離婚届についての注意
【離婚届を記入するにあたって】
離婚届の「書き損じ」や「記入漏れ」が以外にも多いのが現状です。
初めて書く方がほとんどでしょうし、しかも動転している最中に書くものですから間違え
もします。
そして、双方が交互に別々に記入する場合も多いと思いますので、相手方の記入ミスでも、
再度作り直しということになってしまします。
別れる同士で何度も書類の取り直しをするなんて後味悪いですよ。
ここは一発できれいに決めましょう!
慣れない役所で、届出をする際、その場で書き損じ部分を訂正するのは大変恥ずかしい
思いをする場合もあります。
証人の欄を書き損じた場合、証人以外の者が手を加えて修正する
ことはできませんよ。
気をつけてください。
私が依頼を受けておりましたら、離婚内容に即した形での記入見本例をお付けしまして
記入ミスのないように万全の手配をいたします。
【離婚届の書き方と注意点】
【準備するもの】
必ず戸籍謄本を目の前に置きながら書き始めましょう。
(※戸籍謄本=家族全員の戸籍の写し)
【氏名】
離婚前の氏名を記入します。(現在の氏名)
戸籍に記載されている通りの氏名を略さずに正しく記入してください。
(例)“澤”と言う字を、通常は使っているからと“沢”と略さないこと!戸籍記載通りの字を
使ってください。
生年月日は西暦で記入しないこと。
必ず漢字で昭和なら “昭和” 大正なら “大正” と記入しましょう。
昭和を “S” などアルファベットで書くなどだめですよ!
【住所】
今、住民票のあるところを書いてください。
実家に戻っていても住民票を移していなければ、住民票の通り書いてください。
【本籍】
離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに書いてください。
筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番最初に出てくる人の名前を記入します。
【父母の氏名】
自分達それぞれの父母の氏名を記入します。
ご両親がお亡くなりになられていても記入してください。
ご両親が結婚されておられるのなら、母の氏は記入する必要はありません。
続き柄(長男、二男、長女、二女など)の欄は戸籍謄本に記載されている
通りに記入してください。
二男、二女をよく “次男” “次女” と記入してしまいはねられます。
【離婚の種類】
離婚の種類の欄にチェックを入れてください。
裁判所を利用して離婚した場合は日付欄には裁判所からの判決書または審判書に記載されている日付を記入してください。
【婚姻前の氏に戻る者の本籍】
戸籍の筆頭者でない者について記入します。
戸籍の筆頭者でない者とは、夫が筆頭者だった場合の奥さんをいいます。
奥さんは元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、本人だけの新しい戸籍を作るかを選択します。
原則は離婚届を出すという事は、結婚前の旧姓(氏)に戻るということです。
元の戸籍(両親の戸籍)が除籍(両親が亡くなって戸籍に誰もいなくなった場合)になってる
場合は、戻れる戸籍がありませんので一人で新しい戸籍を作ることになります。
【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。
原則はどちらが親権者になっても、子は今までどおりの氏名で、今までどおりの戸籍に在籍しています。
子の氏(姓)を母の旧姓にしたいとか、母の新戸籍に入れたい場合は別個の手続きが必要です。
【同居の期間】
夫婦の同居の期間を記入してください。
【別居する前の住所】
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。
(別居していないなら空欄で結構です)
【別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にチェックをして下さい。
【その他】
追記することがあれば記入してください。何もなければ無理に記入することはありません。
【届出人 署名押印】
協議離婚の際は夫・妻それぞれが署名し押印してください。
(裁判所を通した時は審判書などに事実が記載されてますのでいりません)
※ 必ず自署してください(結婚中の氏で)
※ 印は認印で構いません
【証人】
協議離婚の場合のみ証人が必要です。
※ 証人は満20歳以上の成人です。
※ 成人なら、外国人でも誰でも構いません。
※ 印鑑(認印OK)が必要ですので、本人に必ず押印してもらいましょう。
★ 自分達で証人に成りすまし証人の欄に署名・押印をすることは絶対にだめですよ!!
【離婚届を出すときのポイント】
【離婚届を出すところは?】
①夫婦本籍地(戸籍の所在地)の市町村役場
②住民票のあるところの市町村長役場 ※
③所在地(今現にいるところ)の市町村役場 ※
※ ②と③は戸籍謄本を一緒に出さなくてはなりません。
【届けはだれがするの?】
離婚届は夫婦で提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を役所に持って行けば大丈夫です。
そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書(免許証など)を必ず持って行きましょう。
【夫婦とも忙しくて離婚届を持って行けない!】
郵送で提出することもできますよ。
郵送先は本籍地の役場に送ります。(離婚届在中と朱書しましょう)
必ず、後日受理されたか電話で確認しましょう。
【郵送で離婚届を送る時の裏技!】
郵送で離婚届を出す時に、同時に離婚後の戸籍を取っておきましょう。
離婚届を入れた封筒に返信用封筒(80円切手貼る)と定額小為替(戸籍代です・・・
郵便局で買えます)を同封して「離婚後の戸籍請求」と書いたメモを入れて送りましょう。
【その他の届け】
【離婚の際に称していた氏を称する届け】
「離婚しても旧姓には戻りません」という届出のことです。
離婚届を出すと、同時に旧姓に戻るのが基本です。
しかし、仕事や親権を得た子供のことを考えて、今までどおりの名字を使う場合は別に届けをしないといけません。
当人の住民票がある役所か、本籍地の役所に提出します。
印鑑と身分証明書、本籍地以外で届ける場合は戸籍謄本も必要です。
国民健康保険加入者は保険証も必要です。
注意していただきたいのは、離婚の日から3ヶ月以内という期限がありますので忘れないようにしてください。
【子の氏の変更許可申立書・入籍届】
離婚後、母が親権を得て自分の新戸籍を作り、かつ旧姓に戻った場合、そのままでは我が子は父親の戸籍のままで、名前も父親と同じ姓のままです。
母と子を同じ戸籍にして、姓も母の姓にするためには2つの届けが必要なのです。
離婚届を提出後、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出します。朝10時までに手続きを済ませれば、その日のうちに許可が出ると思いますので、今度は役所で子の「入籍届」を提出します。
印鑑、父と子の戸籍謄本、母の戸籍謄本、身分証明書を用意して下さい。
母が離婚後も今までの姓のままで子の親権を得たとしても、やはり家庭裁判所へ「入籍の許可申請」をした後でしか入籍はできません。
母子が同じ姓なのですが、親権があっても離婚時は別の戸籍(子は父の戸籍のまま)ということなので、ややこしい手続きが必要なのです。
入籍届は子が15歳未満なら親権者(この場合は母)が届出人ですが、
15歳以上でしたら子本人が届出人となります。
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離婚届の「書き損じ」や「記入漏れ」が以外にも多いのが現状です。
初めて書く方がほとんどでしょうし、しかも動転している最中に書くものですから間違え
もします。
そして、双方が交互に別々に記入する場合も多いと思いますので、相手方の記入ミスでも、
再度作り直しということになってしまします。
別れる同士で何度も書類の取り直しをするなんて後味悪いですよ。
ここは一発できれいに決めましょう!
慣れない役所で、届出をする際、その場で書き損じ部分を訂正するのは大変恥ずかしい
思いをする場合もあります。
証人の欄を書き損じた場合、証人以外の者が手を加えて修正する
ことはできませんよ。
気をつけてください。
私が依頼を受けておりましたら、離婚内容に即した形での記入見本例をお付けしまして
記入ミスのないように万全の手配をいたします。
【離婚届の書き方と注意点】
【準備するもの】
必ず戸籍謄本を目の前に置きながら書き始めましょう。
(※戸籍謄本=家族全員の戸籍の写し)
【氏名】
離婚前の氏名を記入します。(現在の氏名)
戸籍に記載されている通りの氏名を略さずに正しく記入してください。
(例)“澤”と言う字を、通常は使っているからと“沢”と略さないこと!戸籍記載通りの字を
使ってください。
生年月日は西暦で記入しないこと。
必ず漢字で昭和なら “昭和” 大正なら “大正” と記入しましょう。
昭和を “S” などアルファベットで書くなどだめですよ!
【住所】
今、住民票のあるところを書いてください。
実家に戻っていても住民票を移していなければ、住民票の通り書いてください。
【本籍】
離婚前の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに書いてください。
筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番最初に出てくる人の名前を記入します。
【父母の氏名】
自分達それぞれの父母の氏名を記入します。
ご両親がお亡くなりになられていても記入してください。
ご両親が結婚されておられるのなら、母の氏は記入する必要はありません。
続き柄(長男、二男、長女、二女など)の欄は戸籍謄本に記載されている
通りに記入してください。
二男、二女をよく “次男” “次女” と記入してしまいはねられます。
【離婚の種類】
離婚の種類の欄にチェックを入れてください。
裁判所を利用して離婚した場合は日付欄には裁判所からの判決書または審判書に記載されている日付を記入してください。
【婚姻前の氏に戻る者の本籍】
戸籍の筆頭者でない者について記入します。
戸籍の筆頭者でない者とは、夫が筆頭者だった場合の奥さんをいいます。
奥さんは元の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、本人だけの新しい戸籍を作るかを選択します。
原則は離婚届を出すという事は、結婚前の旧姓(氏)に戻るということです。
元の戸籍(両親の戸籍)が除籍(両親が亡くなって戸籍に誰もいなくなった場合)になってる
場合は、戻れる戸籍がありませんので一人で新しい戸籍を作ることになります。
【未成年の子の氏名】
未成年の子がいる場合、夫もしくは妻のいずれかが親権者になります。
原則はどちらが親権者になっても、子は今までどおりの氏名で、今までどおりの戸籍に在籍しています。
子の氏(姓)を母の旧姓にしたいとか、母の新戸籍に入れたい場合は別個の手続きが必要です。
【同居の期間】
夫婦の同居の期間を記入してください。
【別居する前の住所】
現在別居中の場合、別居する前の同居していた住所を記入してください。
(別居していないなら空欄で結構です)
【別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にチェックをして下さい。
【その他】
追記することがあれば記入してください。何もなければ無理に記入することはありません。
【届出人 署名押印】
協議離婚の際は夫・妻それぞれが署名し押印してください。
(裁判所を通した時は審判書などに事実が記載されてますのでいりません)
※ 必ず自署してください(結婚中の氏で)
※ 印は認印で構いません
【証人】
協議離婚の場合のみ証人が必要です。
※ 証人は満20歳以上の成人です。
※ 成人なら、外国人でも誰でも構いません。
※ 印鑑(認印OK)が必要ですので、本人に必ず押印してもらいましょう。
★ 自分達で証人に成りすまし証人の欄に署名・押印をすることは絶対にだめですよ!!
【離婚届を出すときのポイント】
【離婚届を出すところは?】
①夫婦本籍地(戸籍の所在地)の市町村役場
②住民票のあるところの市町村長役場 ※
③所在地(今現にいるところ)の市町村役場 ※
※ ②と③は戸籍謄本を一緒に出さなくてはなりません。
【届けはだれがするの?】
離婚届は夫婦で提出する必要はありません。
どちらか一方が離婚届を役所に持って行けば大丈夫です。
そのときは離婚届に押した印鑑と身分証明書(免許証など)を必ず持って行きましょう。
【夫婦とも忙しくて離婚届を持って行けない!】
郵送で提出することもできますよ。
郵送先は本籍地の役場に送ります。(離婚届在中と朱書しましょう)
必ず、後日受理されたか電話で確認しましょう。
【郵送で離婚届を送る時の裏技!】
郵送で離婚届を出す時に、同時に離婚後の戸籍を取っておきましょう。
離婚届を入れた封筒に返信用封筒(80円切手貼る)と定額小為替(戸籍代です・・・
郵便局で買えます)を同封して「離婚後の戸籍請求」と書いたメモを入れて送りましょう。
【その他の届け】
【離婚の際に称していた氏を称する届け】
「離婚しても旧姓には戻りません」という届出のことです。
離婚届を出すと、同時に旧姓に戻るのが基本です。
しかし、仕事や親権を得た子供のことを考えて、今までどおりの名字を使う場合は別に届けをしないといけません。
当人の住民票がある役所か、本籍地の役所に提出します。
印鑑と身分証明書、本籍地以外で届ける場合は戸籍謄本も必要です。
国民健康保険加入者は保険証も必要です。
注意していただきたいのは、離婚の日から3ヶ月以内という期限がありますので忘れないようにしてください。
【子の氏の変更許可申立書・入籍届】
離婚後、母が親権を得て自分の新戸籍を作り、かつ旧姓に戻った場合、そのままでは我が子は父親の戸籍のままで、名前も父親と同じ姓のままです。
母と子を同じ戸籍にして、姓も母の姓にするためには2つの届けが必要なのです。
離婚届を提出後、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ提出します。朝10時までに手続きを済ませれば、その日のうちに許可が出ると思いますので、今度は役所で子の「入籍届」を提出します。
印鑑、父と子の戸籍謄本、母の戸籍謄本、身分証明書を用意して下さい。
母が離婚後も今までの姓のままで子の親権を得たとしても、やはり家庭裁判所へ「入籍の許可申請」をした後でしか入籍はできません。
母子が同じ姓なのですが、親権があっても離婚時は別の戸籍(子は父の戸籍のまま)ということなので、ややこしい手続きが必要なのです。
入籍届は子が15歳未満なら親権者(この場合は母)が届出人ですが、
15歳以上でしたら子本人が届出人となります。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ