面会交流の取り決めとは
私(鶴田)は妻が家を出ていく際、子供たち2人も連れて出て行き子供たちと音信不通となってしまいました。
連絡の手段もなく、相手方の弁護士に連絡をして面会したいと伝えましたら「子供達も動揺しています。落ち着いてから面会をお願いいたします。」との事でしたが、その後3カ月続けて同じ返事をされてしまいました。
面会交流申立をおこなう旨を弁護士に連絡しましたら面会を認めてきました。
調停を申し立てましたら拒否する理由がなければ審判で面会が認められます。
離婚をすると、どちらか一方の親は、子どもと離れて生活することになります。
離れて生活する親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり連絡を取り合ったり認めてきましたする権利「子の面会交流権」があります。
面会交流は子の幸せや利益のために行れます。
たとえ子どもと生活を共にする親が、「別れた相手と会わせたくない!!」と思ったとしても正当な理由もなく面会交流を拒否することはできません。
離婚をして、子どもと離れて生活することになった親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりする権利が認められています。
この権利を反射的利益としての「親の面会交流権」といいます。
“反射的”という事なので子の面会交流での環境や考えや思いが優先します。
子どもが“太陽”で離れて暮らす親が“月”という事です。
子どもが「会いたくない」という意思を持っている場合や離れて暮らす親の素行や行動が面会を規制した方が良いと裁判所に判断されれば親の権利よりそちらが優先されます。
面会交流は子どもの幸せや利益のために行われ、その内容は、子どもの健全な成長を促すことでなければなりません。
子どもと生活を共にする親は、正当な理由がなければ面会交流を拒否することはできません。
子どもをみている親や離れて暮らす親に決定権はなく、子どもが決定権を持っているのです。
面会交流は、離婚をする前の別居中であっても行うことができます。
たとえば、夫婦間で離婚をめぐる争いが激化して、一方が子どもを連れて家を出た場合、もう一方の親は子どもと離れてしまいます。
別居によって子どもと離ればなれになった親が、子どもと会いたいと思っても、もう一方の親が応じない場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、解決を図ることができます。
調停で解決しない場合は審判に移り、面会交流を行えるかどうか、家庭裁判所調査官の調査を経て裁判官に判断してもらいます。
面会交流では、例えば以下のようなことを行います。
直接会って一緒に過ごすことだけではなく、メールのやり取りや写真の送付などの間接的な交流も、面会交流に含まれます。
* 直接会って一緒に過ごす
* 電話・メール・手紙のやり取りをする
* プレゼントを贈る
* 授業参観や学校行事などに参加したり、見学したりする
* 子どもの写真を定期的にもらう
面会交流をどのようなルールで行うかは夫婦の話合いで自由に決めることができます。
「月に1回以上面会しなければならない」などの決まりはありません。
ルールを決めるときは、あいまいな点を残さないように、できるだけ具体的に決めましょう。後になってお互いの認識違いからトラブルが起きることを防げます。
* 面会日(◯月◯日◯時~◯時/代替日◯月◯日◯時~◯時)
* 場所(特定するか、どこでもよいか)
* 送り迎えの時間と場所(◯時に◯◯線の◯◯駅で等)
* 宿泊について(可・不可・その都度話し合う)
* 遠出について(可・不可・その都度話し合う)
* 祖父母との面会について(可・不可・その都度話し合う)
* プレゼント・小遣い(クリスマス・誕生日・進学祝い)
* 行事への参加・見学の可否(見学のみ可・子どもとの接触は不可)
* 長期休暇の場合(夏休みや冬休み・連休中の過ごし方)
* 間接的な交流の方法(手紙や電話・メールなどの有無・方法)
* 子どもの写真の交換(定期的に行う・不定期に行う・行わない)
面会交流の取り決めは具体的に決めるとともに柔軟性を持たせるといいでしょう。
たとえば、「面会は第3土曜日の◯時~◯時、その日の都合が悪ければ、翌週に振替」「春休み・夏休みなどの長期休暇は、第3土曜日としないで、◯日間を面会交流の期間とする」など、代替案を書くことも必要です。
また、「子どもの成長にあわせて条件もその都度調整する」と決めておくと、子どもの年齢や進学、生活リズムの変化などに応じてルールを変更することができます。
夫婦の話合いで面会交流のルールが決まったら、会う頻度や面会の時間、具体的な方法などを書いた離婚協議書を作成し、更にその内容を公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚協議書の公正証書は子供が20歳まで有効なものですので小さな子供の頃の取り決めの詳細を公正証書に記載することは不向きです。
ひまわりではその時の取り決めの詳細は別紙で覚書を作成し私文書認証して書類として残します。
離婚協議書では、面会交流のことだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費等の支払いについても取り決めることになりますが、公正証書の形にしておくことで養育費や金銭的なことについては強制執行が可能となります
裁判所での調停や審判の手続きを経ている場合は、さらに履行勧告(裁判所から履行を促してもらう)や間接強制(一定の期間内に履行しない場合にお金を取り立てることで間接的に履行を強制する仕組み)を利用できます。
一方、離婚協議書の公正証書に基づいて履行勧告や間接強制をすることはできません。
裁判所での調停調書・審判書・判決文・和解調書などがないと履行勧告や間接強制は出来ません。
面会交流のルールなどについて夫婦の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
この手続は、離婚前の別居をしている段階であっても、子どもとの面会交流についての話合いがまとまらないときに利用することができます。
離婚調停を申し立てようという場合に、その離婚調停で面会交流のルールについて話し合うこともできます。
面会交流調停では、子どもの年齢や、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないよう、そして子どもの意向を尊重した取決めができるように、話し合いが進められます。
このとき、通常、家庭裁判所調査官(家族法や心理学や教育学などの知識が豊富な専門家で女性の方も多いです。)が関与し、子ども自身との聞き取りや、裁判所内で面会交流の試行面談などを裁判所でおこない、子どもの様子を観察するなどして、ルールづくりのアドバイスをしてくれます。
私の離婚調停では面会交流の件ではありませんが、私の家に妻のところから家出をして来ました子供たちを返せと妻が訴えてきて、家庭裁判所の調査官の調査が実施されました。
30代の女性調査官で私の自宅に家庭訪問に来られまして、私と子供たちの生活実態をつぶさに調査・観察されていきました。
その後に子ども達と私は3人で家庭裁判所に出頭しまして、1人1時間ずつ調査官との個別面談がおこなわれました。
子ども達にそれまでの家族や家庭の実態を尋ね、両親のどちらの親権を希望するのかということを言葉を選んで丁寧に質問されていました。
その後の審判で子たちの親権は私という事で審判が下りました。
このように調査官の結論が審判の決定には重要な役割を果たします。
なお、面会交流を拒絶された場合の間接強制を考慮するのであれば、ルール作り(調停条項)においては面会交流の日時又は頻度、各回の面会時間の長さ、子の引渡しの方法等をきっちりと決めて特定しておくことが重要となります。
面会交流調停の申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。
調停の申立てには、以下のような書類が必要です。
〇 申立書とそのコピー1通(裁判所のホームページからダウンロード可能)
〇 事情説明書、届出書、進行に関する照会回答書(ダウンロード可能)
〇 戸籍謄本(全部事項証明書 家族全員が記載されたもの)
これらの書類以外にも、状況にに応じて、別の書類が必要になる場合もあります。
また、申立ての費用として、収入印紙1200円分(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手(約800円)が必要です。
調停での話合いがまとまらず不成立となった場合には、自動的に審判に移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断を下します。
面会交流は、子どもと離れて生活する親の権利であるとともに、子どもの権利でもあります。
ただし、面会交流を行うことが子どもにとって明らかに悪い影響を与える場合には拒否や制限ができる可能性があります。
たとえば、以下のような場合です。
● 子どもにとってよくない影響がある場合
● 子どもと離れて生活する親に問題があると認められる場合
● 子どもにとってよくない影響がある場合
ある程度大きい子どもが、離れて生活する親への恐怖心などから面会交流を拒否している場合や、面会交流を行うことで子どもの精神状態が不安定になると考えられる場合には面会交流の拒否や制限が認められる可能性があります。
面会交流調停などで決めたりしたにもかかわらず面会交流を拒否された場合は調停や審判。裁判を経ている場合に限り以下のような措置を取ることができます。
家庭裁判所からの履行勧告や間接強制
ただし、これらの対処法は調停や審判を経ていない場合には、行うことができません。
離婚時に公正証書を作成し、そこに面会交流について規定されていることもありますが、公正証書によって強制執行できるのは、お金などを回収するケース(慰謝料、養育費など)に限られます。
面会交流を拒否された場合公正証書に基づいて履行勧告・間接強制を求めることはできないことには注意が必要です。
家庭裁判所で決めた調停や審判等の取決めが守られない場合、その調停の手続を行った家庭裁判所に申し出ることにより「履行勧告」という措置を求めることができます。
履行勧告の申出に費用はかかりません。
子どもと生活を共にする親が、正当な理由がないのに面会交流を拒否している場合、家庭裁判所は、書面を送るなどの方法で面会交流を実施するよう勧告します。
履行勧告は、あくまで自発的に面会交流を行うよう促すものです。相手にプレッシャーをかける効果はありますが法的な強制力はありません。
履行勧告をしても応じないような場合には「間接強制」という方法があります。
間接強制とは「違反した場合には、その都度、罰金(過料)として5万円を支払え」といったことを家庭裁判所が命令し、約束を守らせようとする制度です。
面会交流において間接強制が認められるには、子どもと生活を共にする親がなすべきことが、あらかじめ特定されている必要があります。
具体的には、以下の事項が調停・審判等において取り決められていなければなりません。
面会交流の日時または頻度(具体的に)
◯「毎月」や「毎奇数月」など
各回の面会交流時間の長さ(具体的に)
◯「午前11時から午後5時まで」など
子の引き渡し方法(具体的に)
◯「非監護親は、監護親の住所地に子を迎えに行き、面会交流を実施した後、定められた時間までに、監護親の住所地に送り届ける、なお、当事者双方は、子の引渡場所について別途協議して定めることができる」など
間接強制は、面会交流拒否の抑止には一定の効果が期待できますが、「約束を守らないならペナルティとしてお金を支払え」と命じる制度に留まり、強制的に面会交流を行わせる制度ではありません。
子どもと生活を共にする親が、ペナルティを支払うことに抵抗がない場合やそもそも財産がなく開き直られた場合などには、もはや面会交流を実現するすべがなくなってしまいます。
間接強制は履行勧告よりも強力な措置ですが、その分、相手が警戒して拒否の気持ちをより頑なにする可能性もあります。
行うべきかどうかは慎重に検討したほうがいいでしょう。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
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連絡の手段もなく、相手方の弁護士に連絡をして面会したいと伝えましたら「子供達も動揺しています。落ち着いてから面会をお願いいたします。」との事でしたが、その後3カ月続けて同じ返事をされてしまいました。
面会交流申立をおこなう旨を弁護士に連絡しましたら面会を認めてきました。
調停を申し立てましたら拒否する理由がなければ審判で面会が認められます。
離婚をすると、どちらか一方の親は、子どもと離れて生活することになります。
離れて生活する親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり連絡を取り合ったり認めてきましたする権利「子の面会交流権」があります。
面会交流は子の幸せや利益のために行れます。
たとえ子どもと生活を共にする親が、「別れた相手と会わせたくない!!」と思ったとしても正当な理由もなく面会交流を拒否することはできません。
離婚をして、子どもと離れて生活することになった親にも、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりする権利が認められています。
この権利を反射的利益としての「親の面会交流権」といいます。
“反射的”という事なので子の面会交流での環境や考えや思いが優先します。
子どもが“太陽”で離れて暮らす親が“月”という事です。
子どもが「会いたくない」という意思を持っている場合や離れて暮らす親の素行や行動が面会を規制した方が良いと裁判所に判断されれば親の権利よりそちらが優先されます。
面会交流は子どもの幸せや利益のために行われ、その内容は、子どもの健全な成長を促すことでなければなりません。
子どもと生活を共にする親は、正当な理由がなければ面会交流を拒否することはできません。
子どもをみている親や離れて暮らす親に決定権はなく、子どもが決定権を持っているのです。
面会交流は、離婚をする前の別居中であっても行うことができます。
たとえば、夫婦間で離婚をめぐる争いが激化して、一方が子どもを連れて家を出た場合、もう一方の親は子どもと離れてしまいます。
別居によって子どもと離ればなれになった親が、子どもと会いたいと思っても、もう一方の親が応じない場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、解決を図ることができます。
調停で解決しない場合は審判に移り、面会交流を行えるかどうか、家庭裁判所調査官の調査を経て裁判官に判断してもらいます。
面会交流では、例えば以下のようなことを行います。
直接会って一緒に過ごすことだけではなく、メールのやり取りや写真の送付などの間接的な交流も、面会交流に含まれます。
* 直接会って一緒に過ごす
* 電話・メール・手紙のやり取りをする
* プレゼントを贈る
* 授業参観や学校行事などに参加したり、見学したりする
* 子どもの写真を定期的にもらう
面会交流をどのようなルールで行うかは夫婦の話合いで自由に決めることができます。
「月に1回以上面会しなければならない」などの決まりはありません。
ルールを決めるときは、あいまいな点を残さないように、できるだけ具体的に決めましょう。後になってお互いの認識違いからトラブルが起きることを防げます。
* 面会日(◯月◯日◯時~◯時/代替日◯月◯日◯時~◯時)
* 場所(特定するか、どこでもよいか)
* 送り迎えの時間と場所(◯時に◯◯線の◯◯駅で等)
* 宿泊について(可・不可・その都度話し合う)
* 遠出について(可・不可・その都度話し合う)
* 祖父母との面会について(可・不可・その都度話し合う)
* プレゼント・小遣い(クリスマス・誕生日・進学祝い)
* 行事への参加・見学の可否(見学のみ可・子どもとの接触は不可)
* 長期休暇の場合(夏休みや冬休み・連休中の過ごし方)
* 間接的な交流の方法(手紙や電話・メールなどの有無・方法)
* 子どもの写真の交換(定期的に行う・不定期に行う・行わない)
面会交流の取り決めは具体的に決めるとともに柔軟性を持たせるといいでしょう。
たとえば、「面会は第3土曜日の◯時~◯時、その日の都合が悪ければ、翌週に振替」「春休み・夏休みなどの長期休暇は、第3土曜日としないで、◯日間を面会交流の期間とする」など、代替案を書くことも必要です。
また、「子どもの成長にあわせて条件もその都度調整する」と決めておくと、子どもの年齢や進学、生活リズムの変化などに応じてルールを変更することができます。
夫婦の話合いで面会交流のルールが決まったら、会う頻度や面会の時間、具体的な方法などを書いた離婚協議書を作成し、更にその内容を公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚協議書の公正証書は子供が20歳まで有効なものですので小さな子供の頃の取り決めの詳細を公正証書に記載することは不向きです。
ひまわりではその時の取り決めの詳細は別紙で覚書を作成し私文書認証して書類として残します。
離婚協議書では、面会交流のことだけでなく、慰謝料や財産分与、養育費等の支払いについても取り決めることになりますが、公正証書の形にしておくことで養育費や金銭的なことについては強制執行が可能となります
裁判所での調停や審判の手続きを経ている場合は、さらに履行勧告(裁判所から履行を促してもらう)や間接強制(一定の期間内に履行しない場合にお金を取り立てることで間接的に履行を強制する仕組み)を利用できます。
一方、離婚協議書の公正証書に基づいて履行勧告や間接強制をすることはできません。
裁判所での調停調書・審判書・判決文・和解調書などがないと履行勧告や間接強制は出来ません。
面会交流のルールなどについて夫婦の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
この手続は、離婚前の別居をしている段階であっても、子どもとの面会交流についての話合いがまとまらないときに利用することができます。
離婚調停を申し立てようという場合に、その離婚調停で面会交流のルールについて話し合うこともできます。
面会交流調停では、子どもの年齢や、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境などを考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないよう、そして子どもの意向を尊重した取決めができるように、話し合いが進められます。
このとき、通常、家庭裁判所調査官(家族法や心理学や教育学などの知識が豊富な専門家で女性の方も多いです。)が関与し、子ども自身との聞き取りや、裁判所内で面会交流の試行面談などを裁判所でおこない、子どもの様子を観察するなどして、ルールづくりのアドバイスをしてくれます。
私の離婚調停では面会交流の件ではありませんが、私の家に妻のところから家出をして来ました子供たちを返せと妻が訴えてきて、家庭裁判所の調査官の調査が実施されました。
30代の女性調査官で私の自宅に家庭訪問に来られまして、私と子供たちの生活実態をつぶさに調査・観察されていきました。
その後に子ども達と私は3人で家庭裁判所に出頭しまして、1人1時間ずつ調査官との個別面談がおこなわれました。
子ども達にそれまでの家族や家庭の実態を尋ね、両親のどちらの親権を希望するのかということを言葉を選んで丁寧に質問されていました。
その後の審判で子たちの親権は私という事で審判が下りました。
このように調査官の結論が審判の決定には重要な役割を果たします。
なお、面会交流を拒絶された場合の間接強制を考慮するのであれば、ルール作り(調停条項)においては面会交流の日時又は頻度、各回の面会時間の長さ、子の引渡しの方法等をきっちりと決めて特定しておくことが重要となります。
面会交流調停の申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所です。
調停の申立てには、以下のような書類が必要です。
〇 申立書とそのコピー1通(裁判所のホームページからダウンロード可能)
〇 事情説明書、届出書、進行に関する照会回答書(ダウンロード可能)
〇 戸籍謄本(全部事項証明書 家族全員が記載されたもの)
これらの書類以外にも、状況にに応じて、別の書類が必要になる場合もあります。
また、申立ての費用として、収入印紙1200円分(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手(約800円)が必要です。
調停での話合いがまとまらず不成立となった場合には、自動的に審判に移り、裁判官が一切の事情を考慮して判断を下します。
面会交流は、子どもと離れて生活する親の権利であるとともに、子どもの権利でもあります。
ただし、面会交流を行うことが子どもにとって明らかに悪い影響を与える場合には拒否や制限ができる可能性があります。
たとえば、以下のような場合です。
● 子どもにとってよくない影響がある場合
● 子どもと離れて生活する親に問題があると認められる場合
● 子どもにとってよくない影響がある場合
ある程度大きい子どもが、離れて生活する親への恐怖心などから面会交流を拒否している場合や、面会交流を行うことで子どもの精神状態が不安定になると考えられる場合には面会交流の拒否や制限が認められる可能性があります。
面会交流調停などで決めたりしたにもかかわらず面会交流を拒否された場合は調停や審判。裁判を経ている場合に限り以下のような措置を取ることができます。
家庭裁判所からの履行勧告や間接強制
ただし、これらの対処法は調停や審判を経ていない場合には、行うことができません。
離婚時に公正証書を作成し、そこに面会交流について規定されていることもありますが、公正証書によって強制執行できるのは、お金などを回収するケース(慰謝料、養育費など)に限られます。
面会交流を拒否された場合公正証書に基づいて履行勧告・間接強制を求めることはできないことには注意が必要です。
家庭裁判所で決めた調停や審判等の取決めが守られない場合、その調停の手続を行った家庭裁判所に申し出ることにより「履行勧告」という措置を求めることができます。
履行勧告の申出に費用はかかりません。
子どもと生活を共にする親が、正当な理由がないのに面会交流を拒否している場合、家庭裁判所は、書面を送るなどの方法で面会交流を実施するよう勧告します。
履行勧告は、あくまで自発的に面会交流を行うよう促すものです。相手にプレッシャーをかける効果はありますが法的な強制力はありません。
履行勧告をしても応じないような場合には「間接強制」という方法があります。
間接強制とは「違反した場合には、その都度、罰金(過料)として5万円を支払え」といったことを家庭裁判所が命令し、約束を守らせようとする制度です。
面会交流において間接強制が認められるには、子どもと生活を共にする親がなすべきことが、あらかじめ特定されている必要があります。
具体的には、以下の事項が調停・審判等において取り決められていなければなりません。
面会交流の日時または頻度(具体的に)
◯「毎月」や「毎奇数月」など
各回の面会交流時間の長さ(具体的に)
◯「午前11時から午後5時まで」など
子の引き渡し方法(具体的に)
◯「非監護親は、監護親の住所地に子を迎えに行き、面会交流を実施した後、定められた時間までに、監護親の住所地に送り届ける、なお、当事者双方は、子の引渡場所について別途協議して定めることができる」など
間接強制は、面会交流拒否の抑止には一定の効果が期待できますが、「約束を守らないならペナルティとしてお金を支払え」と命じる制度に留まり、強制的に面会交流を行わせる制度ではありません。
子どもと生活を共にする親が、ペナルティを支払うことに抵抗がない場合やそもそも財産がなく開き直られた場合などには、もはや面会交流を実現するすべがなくなってしまいます。
間接強制は履行勧告よりも強力な措置ですが、その分、相手が警戒して拒否の気持ちをより頑なにする可能性もあります。
行うべきかどうかは慎重に検討したほうがいいでしょう。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ