子供はどちらのもの?
親権の争いを裁判所に持ち込むと、
「子の福祉(幸せ)」を一番に考え、
どちらが親権者に相応しいか?で司法判断がされています。
具体的には、虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状態などから総合的に判断されることになります。
従って不貞行為をした親や、経済力の無い親でも、その理由のみでは
親権者として不適格になるとは限らないことになります。
離婚事由は夫婦間の離婚原因であり、離婚の条件や親子間の問題ではないのです。
夫が「妻には親権も財産分与も一切渡さん!」という訳にはいきません。
不貞行為が原因では不法行為→損害賠償→慰謝料という別な協議として切り離して考えなくてはなりません。
絶対ではありませんが、10歳未満の子の場合は、虐待など子に対しての対応に問題がない限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思を参考にして判断し、15歳以上は、子の意思で決定するケースが多いです。
また、生活環境を変えないことが「子の福祉に適すると考えられており、法的な基準はありませんが、別居期間がおよそ1年近くになりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、現在同居中の親を優先する傾向です。
父親である私が、裁判所の審判にて親権を命じられ育ててまいりました2人の子どもの長男は、審判が下った当時は10歳でした。
子供たちは、審判の直前は、妻との同居が4ヶ月の後、私との同居3ヶ月という居住期間でした。
当時の私は会社を退職後、
契約社員として宅配トラック運転手をしながら法律系事務資格(司法書士・行政書士)のダブル取得のため夜間は資格学校に通学中という状況。
妻自身は相当高額な収入を得ることが可能な自営業を始めたと嘘のようなことを裁判所に申告していたようです。
家庭裁判所調査官の個別面談が子や夫婦に対して行われ、双方の家への家庭訪問などの調査や聞き取りが綿密に行われた結果、2人の子の親権は私という判決が下されました。
私は妻に養育費は請求せず、後は財産分与のみを和解で取り決めて支払い、私たちの離婚は終わりました。
その子ども達の成長も早いもので、私は2人を苦労して大学を卒業させ、今年(令和5年現在)31歳と28歳となり教員と公務員として頑張っています。
そして親子3人で仲良く、笑いの絶えない仲の良い家族です。
離婚以来、父子家庭で苦楽を供にしましたかけがいのない大切な私の家族です!
ご質問やご要望がございましたら私の離婚体験(親権バトル)や子育体験につきましては皆様とのご相談の時にいろいろとお話をしたいと思います。
10歳以上の子の親権を望む場合は、子の意思がはっきりとしていますので、親権争いとなることは比較的に少ないようです。
転校や名字(氏)の変更などの伴うことが多いですので、子の意思をしっかりと確認してください。
10歳未満の子の親権を望む場合、 仮に子が意思表示をしていても、その時の感情で変わることが多いと思います。
裁判所の考えは、子が意思表示をしていましても、幼い子は母親の虐待などの事情が無ければ、人格形成上、母親と暮らすことが望ましいと考えられています。
男性は、親権がないと親子ではなくなると勘違いをしている方が意外と多いです。
親権がなくても親子関係は消滅しませんので、子の相続権も消滅はしません。
親権者が死亡した際や、親権者が責務を果たしていない場合には親権変更の申立をすることもできます。
どうか、これから離婚を考える皆様は子供を離婚の駆け引きの道具にだけはしないで下さい!
「離婚に応じる代わりに、親権は俺のものだ!今すぐ出て行け!」と妻側がとても呑めないと分かっているような無理難題を条件として出す夫の本音は、離婚をしたくないということの裏返しである場合が多いです。
そのような意地悪で情けない稚拙な条件を出して、妻側の離婚請求を無理やり撤回させて寄りを戻しても、妻の心も元に戻ると思いますか? その後の夫婦や家族に幸せがあるでのでしょうか? このような夫が30歳代の若い男性に特に多いですね。
しかし母親側も親権は私が当然だという態度で臨む事は控えるべきだと思います。
大方の結果として母親となるケースがほとんどですが「頑張って養育しますので親権については認めてください。そのためにご支援(養育費)をお願いします。」という姿勢で協議に臨むことで相手方の気持ちも静まり話もスムーズに進むと思います。
父親が親権を失ったからと言って、お父さんが
子供にはもう二度と会わんから養育費は払わん!などと、一時的な妻への感情から投げやりな態度では子どもさんが悲しみますよ。
地道に子どもさんとは面談をされて定期的な交流を必ず図っておいてください。
時々、子供と会う時はカッコいい素敵なお父さんとして面会し、子供の成長を見守って下さい!
我が家は “離婚父子家庭” ですので何処に行っても珍しがられました。
実際に私自身がこの1年間の業務でお聞きしました200件近くの離婚手続におきましても離婚後に父子家庭となったのは1件しかありませんでした。
近年の離婚統計調査においても子を伴った離婚では母子家庭が95%以上ですので父親が親権を得るのはかなり難しいのが現実です。
しかし、妻への復讐モードで「妻の一番大切なもの」を奪うということで、子供を取り込んで親権を得て、復讐を成就しようとしたお父さんがおられました。
しかし、離婚後にすぐに再婚をして、新たに子どもが生まれて、離婚の時の子どもは二の次になってしまい、今度は妻が親権変更の申立てをおこない、今度は子供も母親を選び、ついに子供を取り返した母親もいました。
子どもの親権を得ましたら、断腸の思いで自分を選んでくれた子供のために自分が自己犠牲の精神で頑張っていくしかありません。
父親や母親の「再婚」を子供たちは全員が決して望んではいません。
「新しいお父さんをきっと望んでいるはず!」「きっと賛成してくれるはず!」と自分に言い聞かせて再婚をされていますのが実態です。
どうしても子供たちは育ててくている親に逆らえるはずもありません。
しかしその後に子供がヤンキーになってしまったり、登校拒否になり引きこもりになってしまったり、優秀な学校に進学後一流会社へ就職したり、お客さんの離婚後の子供のいろんな人生を私たちは見てきました。
父親が仕事をしながら子育てをするというのは一般的に考えるよりは、自由な時間など殆どないということを理解してください。
10歳前後の二人の子供たちのために、仕事も、プライベートなども、子供が見ていると思うと、手を抜くことなどできませんでした。
その後、大学卒業後、姉は福岡市立小学校の教諭、弟は福岡市役所へと就職しました。
それでも、夫からの離婚相談で本気で親権を得たいという強い希望を持たれている方は思ったより多いですね。
私は一方的に親権を諦めるようなことを申し上げることはありませんので、親権を得たいとお考えのお父様の悩み相談にも私の経験をお話して丁寧に応じております。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
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「子の福祉(幸せ)」を一番に考え、
どちらが親権者に相応しいか?で司法判断がされています。
具体的には、虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状態などから総合的に判断されることになります。
従って不貞行為をした親や、経済力の無い親でも、その理由のみでは
親権者として不適格になるとは限らないことになります。
離婚事由は夫婦間の離婚原因であり、離婚の条件や親子間の問題ではないのです。
夫が「妻には親権も財産分与も一切渡さん!」という訳にはいきません。
不貞行為が原因では不法行為→損害賠償→慰謝料という別な協議として切り離して考えなくてはなりません。
絶対ではありませんが、10歳未満の子の場合は、虐待など子に対しての対応に問題がない限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思を参考にして判断し、15歳以上は、子の意思で決定するケースが多いです。
また、生活環境を変えないことが「子の福祉に適すると考えられており、法的な基準はありませんが、別居期間がおよそ1年近くになりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、現在同居中の親を優先する傾向です。
父親である私が、裁判所の審判にて親権を命じられ育ててまいりました2人の子どもの長男は、審判が下った当時は10歳でした。
子供たちは、審判の直前は、妻との同居が4ヶ月の後、私との同居3ヶ月という居住期間でした。
当時の私は会社を退職後、
契約社員として宅配トラック運転手をしながら法律系事務資格(司法書士・行政書士)のダブル取得のため夜間は資格学校に通学中という状況。
妻自身は相当高額な収入を得ることが可能な自営業を始めたと嘘のようなことを裁判所に申告していたようです。
家庭裁判所調査官の個別面談が子や夫婦に対して行われ、双方の家への家庭訪問などの調査や聞き取りが綿密に行われた結果、2人の子の親権は私という判決が下されました。
私は妻に養育費は請求せず、後は財産分与のみを和解で取り決めて支払い、私たちの離婚は終わりました。
その子ども達の成長も早いもので、私は2人を苦労して大学を卒業させ、今年(令和5年現在)31歳と28歳となり教員と公務員として頑張っています。
そして親子3人で仲良く、笑いの絶えない仲の良い家族です。
離婚以来、父子家庭で苦楽を供にしましたかけがいのない大切な私の家族です!
ご質問やご要望がございましたら私の離婚体験(親権バトル)や子育体験につきましては皆様とのご相談の時にいろいろとお話をしたいと思います。
10歳以上の子の親権を望む場合は、子の意思がはっきりとしていますので、親権争いとなることは比較的に少ないようです。
転校や名字(氏)の変更などの伴うことが多いですので、子の意思をしっかりと確認してください。
10歳未満の子の親権を望む場合、 仮に子が意思表示をしていても、その時の感情で変わることが多いと思います。
裁判所の考えは、子が意思表示をしていましても、幼い子は母親の虐待などの事情が無ければ、人格形成上、母親と暮らすことが望ましいと考えられています。
男性は、親権がないと親子ではなくなると勘違いをしている方が意外と多いです。
親権がなくても親子関係は消滅しませんので、子の相続権も消滅はしません。
親権者が死亡した際や、親権者が責務を果たしていない場合には親権変更の申立をすることもできます。
どうか、これから離婚を考える皆様は子供を離婚の駆け引きの道具にだけはしないで下さい!
「離婚に応じる代わりに、親権は俺のものだ!今すぐ出て行け!」と妻側がとても呑めないと分かっているような無理難題を条件として出す夫の本音は、離婚をしたくないということの裏返しである場合が多いです。
そのような意地悪で情けない稚拙な条件を出して、妻側の離婚請求を無理やり撤回させて寄りを戻しても、妻の心も元に戻ると思いますか? その後の夫婦や家族に幸せがあるでのでしょうか? このような夫が30歳代の若い男性に特に多いですね。
しかし母親側も親権は私が当然だという態度で臨む事は控えるべきだと思います。
大方の結果として母親となるケースがほとんどですが「頑張って養育しますので親権については認めてください。そのためにご支援(養育費)をお願いします。」という姿勢で協議に臨むことで相手方の気持ちも静まり話もスムーズに進むと思います。
父親が親権を失ったからと言って、お父さんが
子供にはもう二度と会わんから養育費は払わん!などと、一時的な妻への感情から投げやりな態度では子どもさんが悲しみますよ。
地道に子どもさんとは面談をされて定期的な交流を必ず図っておいてください。
時々、子供と会う時はカッコいい素敵なお父さんとして面会し、子供の成長を見守って下さい!
我が家は “離婚父子家庭” ですので何処に行っても珍しがられました。
実際に私自身がこの1年間の業務でお聞きしました200件近くの離婚手続におきましても離婚後に父子家庭となったのは1件しかありませんでした。
近年の離婚統計調査においても子を伴った離婚では母子家庭が95%以上ですので父親が親権を得るのはかなり難しいのが現実です。
しかし、妻への復讐モードで「妻の一番大切なもの」を奪うということで、子供を取り込んで親権を得て、復讐を成就しようとしたお父さんがおられました。
しかし、離婚後にすぐに再婚をして、新たに子どもが生まれて、離婚の時の子どもは二の次になってしまい、今度は妻が親権変更の申立てをおこない、今度は子供も母親を選び、ついに子供を取り返した母親もいました。
子どもの親権を得ましたら、断腸の思いで自分を選んでくれた子供のために自分が自己犠牲の精神で頑張っていくしかありません。
父親や母親の「再婚」を子供たちは全員が決して望んではいません。
「新しいお父さんをきっと望んでいるはず!」「きっと賛成してくれるはず!」と自分に言い聞かせて再婚をされていますのが実態です。
どうしても子供たちは育ててくている親に逆らえるはずもありません。
しかしその後に子供がヤンキーになってしまったり、登校拒否になり引きこもりになってしまったり、優秀な学校に進学後一流会社へ就職したり、お客さんの離婚後の子供のいろんな人生を私たちは見てきました。
父親が仕事をしながら子育てをするというのは一般的に考えるよりは、自由な時間など殆どないということを理解してください。
10歳前後の二人の子供たちのために、仕事も、プライベートなども、子供が見ていると思うと、手を抜くことなどできませんでした。
その後、大学卒業後、姉は福岡市立小学校の教諭、弟は福岡市役所へと就職しました。
それでも、夫からの離婚相談で本気で親権を得たいという強い希望を持たれている方は思ったより多いですね。
私は一方的に親権を諦めるようなことを申し上げることはありませんので、親権を得たいとお考えのお父様の悩み相談にも私の経験をお話して丁寧に応じております。
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