不貞が原因で離婚する
配偶者が不倫をしていてで裏切られたという悲しさで離婚を考える人もいるでしょう。
「離婚をしたい」と切り出したけれど不貞行為の配偶者から拒否され、しかしもう夫婦として関係を続けていく気持ちにはなれない場合、どうすればよいのでしょうか。
夫婦間で離婚について話し合い、離婚に合意できれば、どのような理由でも、どのような金額・条件でも、離婚することができます。
離婚理由は特に無くても、夫婦双方が離婚に合意できればOKです。
離婚届には離婚理由などを記入する欄などはありません。
手元に客観的証拠があるのでしたら相手配偶者の不倫(不貞行為)を理由に離婚することもできます。
自身が不貞行為をおこなっている場合は、当然 今の配偶者以外との異性と関係を持っているわけですから、離婚を急ぎたいという意思を持っています。
配偶者に不貞行為を受けている方は、不貞の事実を配偶者に言ってない場合でも、そこは長年夫婦であった関係から“感が働いて”不貞の事実を疑っています。
私たちへの相談の際は離婚理由に「資格の不一致」や「価値観の相違」とか「モラハラ」とか取って来て付けたような理由を言っても、長年相談業務をおこなっています私たちには本当は「不貞行為」があるのでは?と何となくわかります。
奥さんに不貞の事実を隠しておられます男性がご相談に来られてましたが、交際中の女性から離婚を急ぐように催促されているとの事でした。
男性の車の下を調べましたら探偵事務所のGPS発信機が付けられていました。
今は離婚を拒否しています奥さんは証拠集めをしているという事実が判明しました。
その奥さんは、今離婚しても証拠がありませんので慰謝料は取れず、夫は離婚後にその女性と再婚して幸せになるだけですので離婚するメリットがありませんので、当分は離婚してくれないと思いますよと伝えてあります。
夫婦の話合いで離婚に合意できなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立てて再度話し合い、それでも決着がつかなければ、最終的には離婚裁判を起こして、離婚できるかどうか裁判所に判断を委ねることになります。
離婚調停では、裁判所で外部の民間人である「調停委員」という第三者にアドバイスをもらいながら、夫婦が交互に調停室に入室して調停委員と話し合います。
このようにして夫や妻とは、調停の話し合い中は面と向かい合うことはありません。
裁判官などの裁判所職員が介入することも基本的にはありませんので、「あんたが悪いばい!」とか「慰謝料はらえ!」など命令されたり、指摘や指示されること、強制されることもありません。
相手方に慰謝料や養育費や財産分与の金額を多めに相手方に要求しても、それが相手方にとっては不当な要求と感じれば、「受け入れられません!」と回答をされれば、調停ではそれ以上は進みません。
離婚調停は話し合いで妥協できなければ、そこで打ち切りになります。
お互いの条件に双方にメリットがないと妥協点は見いだせません。
これまでの判例や養育費算定表などを参照しながらお互いに少しずつ譲っていくしかありません。
これが離婚裁判なら審議が尽くされたあとに判決として一方的に命じられます。
しかし「不貞行為」が立証できるのであれば調停後に離婚裁判を起こせますが、性格の不一致や価値観の相違などはすぐに離婚裁判を起こすことはできません。
夫婦が破たん後に5年近く別居して「婚姻を継続しがたい事由」に該当するようにしていくしかありません。
夫婦の離婚協議や離婚調停という話し合いの中で合意点を見出して、何とか話し合いを成立させるようにしたいものです。
お互いの主張だけを声高に主張していては結局、貴重な時間が何年も費やされ、双方の代理人費用が夫婦の合計で数百万円も必要となってしまい、結局は別居5年後の裁判の判決は最初からの算定表や判例に準拠したとおりになってしまい、お金と時間の無駄になってしまいます。
離婚裁判になってしまい、協議や調停の時の相手からの提示以下の判決になってしまった方も居られました。
あくまで算定表や判例などの裁判所の基準になぞらえた金額になるだけです。
いつまでも意地を張ってもしかたありません。
譲れるものと、譲れないものを冷静に考えて、妥協する必要があります。
「Aはあなたの条件でいいです。しかしBは私の主張でお願いします」という風に、譲るものと主張するものを分けて提案すべきです。
あなたもメリットがないと条件は呑めないのと一緒で、相手方も何らかのメリットがないと呑めません。
全てのメリットを追求するのではなく、譲れるものは譲っていき調停委員に条件を伝えて上手にまとめてもらって下さい。
「相手が悪いんだから!」と養育費や財産分与をかなり多めに要求したりしても、意地を張っても調停委員から「でも結婚したのはあなたですよ!」と一蹴されてしまいます。
相手方に不貞行為があったからと言っても、相手からもらう養育費や財産分与などが増えることはありません。
不貞行為は別件の慰謝料を請求することで終わりで、他の請求に影響を与えるものではないのです。
不貞行為で裏切られたというお気持ちは分かりますが、それが日本の法律なんだと我慢するしかありません。
仮に離婚裁判では200万円程度の慰謝料の判決が出るようなケースでも、離婚協議や離婚調停は話し合いですので夫婦の合意ができれば300万円でも500万円でも基本的には裁判所は何も言いません。
逆に100万円で合意しましても何も言われません。
協議や調停などの話し合いでは相手方やその代理人に“騙されないよう”に、もしくは“丸め込まれる”ことがないようにしなくてはなりません。
養育費や財産分与、そして慰謝料などの大方の“相場”を勉強して、知っていないといけません。
私たちと一緒にテキストや資料を通じて勉強をしてから臨みましょう。
ただ意地を張っても最終の結果に大した差はなく、しっかり勉強して協議離婚で終わった場合と何年もの貴重な時間と何百万円もの大切なお金をかけて裁判離婚や調停離婚で終わった場合、最終的な結果に大差はありません。
差がつくのは勉強が足りない場合や、的が外れている場合です。
私は弁護士なしで相手方の弁護士と裁判を戦い、子供の親権を得て離婚を勝ち取りました。
しかしウルトラCなどはなく、財産分与などはしっかりと妻へ払いました。
離婚には判決や判例があり、養育費や婚姻費用などの算定表の「ものさし」が裁判所にありますので、原因が不貞行為だからとウルトラCなどはありえないのです。
その「ものさし」を私たちは事前に知っていないといけません。
相手から提示された養育費や慰謝料が高いのか安いのかなどの“相場”は「判例」や「ものさし」を勉強しておく必要があります。
あなたが感じるフィーリングで判断してないけません。
「離婚をするかどうか」という点に加えて、「財産はどのように分けるのか」「子どもはどちらが育てるのか」といった条件について、お互いに納得できる着地点を探って話し合っていきます。
「1日も早く離婚したい」と望む人の中には、調停をせず、すぐに裁判を起こして決着をつけたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、離婚のような家庭内の問題は、できるだけ夫婦間の話合いで解決を目指すことが望ましいと考えられています。
そのため、調停をせずにいきなり裁判を起こすことは、原則としてできません。
裁判は有無を言わせず「判決」という形で命令を下しますので、離婚などの家事については協議離婚や調停離婚など話し合いでの解決が相応しいのです。
5つの「法定離婚事由」があれば夫婦の合意がなくても離婚できます。
調停で調停委員という第三者をまじえて話し合っても、配偶者と離婚に合意できないこともあるでしょう。
話合いや調停で配偶者と合意できなくても、法律で定められた5つの離婚原因(法定離婚事由)のいずれかにあてはまれば、相手が離婚に合意しなくても、裁判で強制的に離婚を認めてもらうことができます。
但し、それは離婚が強制的に認められるだけで、慰謝料や財産分与・養育費などは裁判所の「ものさし」が基準となります。
1 配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄(生活費を渡さないなど)されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・長い別居)があるとき。
1~5が民法にある離婚の法的な事由でこれに該当することを客観的な証拠を出して証明しなくてはなりません。
性格の不一致や価値観の相違では裁判離婚は難しいでしょう。
その事由を裁判所で証明するためには客観的な証拠(録音やビデオや写真など誰が見てもはっきり分かるもの)も必要です。
「不貞がありました」「暴力がありました」と口だけで訴えても相手方が「そのような事実はない」と否定したらどうにもなりません。
その上で相手方が裁判の棄却判決(門前払い)を求めてきたらそうなる可能性が高いでしょう。
離婚事由が民法上の離婚事由に該当しない、客観的な証拠がない、という場合は出来ましたら調停後に長期間の別居をおこなうことが必要です。
「夫婦が破たんした事実の後の長期間の別居」という新事由をもって離婚裁判に訴えるべきです。
配偶者の不倫は法定離婚事由の1つである不貞行為に当てはまる場合があります。
裁判では、配偶者の不倫が不貞行為に当てはまると主張し、客観的証拠を示して、不貞行為が実際にあったことを証明していきます。
不貞行為があったことを証明する証拠集めも同居中に徐々に進めていくことをおすすめします。
裁判の前の話合いの段階でも、「あなたの行為は法律で定められた離婚事由である不貞行為にあたるので、あなたが拒否しても、最終的には裁判で離婚が認められる」と主張して交渉を進めていくとよいでしょう。
「不貞行為」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。不倫や浮気とは意味が異なるのでしょうか。
一口に不倫と言っても、どのような関係のことを不倫と考えるかは人それぞれでしょう。
配偶者以外の異性と2人で食事に行くだけでも、不倫だと考える人もいるかもしれません。
一方、法律が定める「不貞行為」は、結婚している人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。不倫相手との性行為だけではなく、風俗店などでの性行為も不貞行為に当てはまる可能性があります。
性行為を伴わなければ、一般的には不貞行為には当てはまりません。
たとえば、「不倫相手とキスはしたが性的関係はない」「将来的には性的関係を持ちたいと考えているが、今はそのような関係はない」という場合は、不貞行為と認められない可能性が高いです。
不貞行為となるのは、当事者の自由な意思で性的関係を持った場合です。
「意思に反して強姦された」という場合は不貞行為には当てはまりません。
ただし、配偶者が異性を強姦した場合、その配偶者の行為は不貞行為となります。
配偶者の不貞行為によって精神的ダメージを受けたことを理由に、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する方法は大きく分けて、①夫婦間の話合いである協議や調停による場合と、裁判所での ②裁判手続きを利用して請求する場合の2つがあります。
不貞行為を理由とする慰謝料は、配偶者だけではなく、配偶者と性的関係を持った不倫相手にも請求することができます。
配偶者の不貞行為を理由に裁判で慰謝料請求を認めてもらうには、配偶者が自分以外の異性と性的関係を持ったことを客観的証拠で証明する必要があります。
不貞行為を理由に配偶者に慰謝料を請求したい場合も、裁判で請求を認めてもらうためには客観的証拠が必要です。
不貞行為の慰謝料は大体100万円前後が一番多いと思います。
期間や程度などが加味されて最高でも500万円くらいだと思います。
不貞期間が長期間に及び(裁判中も不貞を継続中)不貞相手と相手方が堂々と生活を共にして、事実婚状態で子供が不貞相手に生まれている場合は500万円近くの事例がありました。
探偵を使って1回だけの不貞行為の現場の証拠を押さえて裁判に持ち込んだケースでは100万円という判決もありました。
これでは弁護士費用(裁判費用トータル約100万円)とチャラパーになるだけです。
支払った探偵調査費用(約100万円)まで考えると離婚できても大赤字でした。
それでも、不貞が認められ相手方に金員を支払わせたことで溜飲を下げたからいいという人もあれば、冗談じゃないという人もあります。
不貞をした側からすれば「たった100万円前後で済むのか!」という思いもあるでしょう。
但し、長期に及んだり、その程度によっては金額が上がることを忘れないでください。
支払い能力はあまり加味されません。
20代のOLのお客さんは夫への不貞が長期間に及びその客観的な証拠を裁判所に出されましたので、判決で300万円を超える慰謝料を払う羽目になりましたが、今は不貞の相手と離婚後に再婚をされて幸せに暮らしています。 しかし慰謝料のために借金をされて地道に返済中です。
不貞行為の離婚慰謝料というのは「被った精神的苦痛」だけではなく、「婚姻が継続不可能になった」ということの遺失利益的なものです。
不貞行為者も、それまでに暴力や暴言などを相手方から受けていたことを証明できましたら「夫婦関係は既に破綻していた」という事になり支払う慰謝料は少なくなります。
そのためにも不貞行為者も客観的な証拠を出して抗弁する必要があります。
不貞行為を証明する証拠がなかなか集められないこともあるでしょう。必ずしも性行為を伴わない不倫でも、場合によっては離婚が認められます。
たとえば、性行為はしていないけれど度を超えた親密な交際をしているケースは、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、他の法定離婚事由には当てはまらないけれど、夫婦としての共同生活が破たんし、夫婦関係の修復が著しく難しい事由のことです。
裁判では、配偶者と不倫相手との過度に親密な交際によって、夫婦関係が破たんして元どおりになる見込みがないこと、夫婦双方が結婚生活を続ける意思がないことを主張し、客観的証拠を示して事実だと証明する必要があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚事由の場合は慰謝料は不貞行為に比べて少ないか、取れない場合が大半です。
思い切って別居をしまして、冷静に自分を見つめて離婚すべきか、やり直すべきかゆっくり考えてみましょう。
長期間の別居という「婚姻を継続しがたい重大な事由」ということも今日からの別居から一歩が始まります。
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「離婚をしたい」と切り出したけれど不貞行為の配偶者から拒否され、しかしもう夫婦として関係を続けていく気持ちにはなれない場合、どうすればよいのでしょうか。
夫婦間で離婚について話し合い、離婚に合意できれば、どのような理由でも、どのような金額・条件でも、離婚することができます。
離婚理由は特に無くても、夫婦双方が離婚に合意できればOKです。
離婚届には離婚理由などを記入する欄などはありません。
手元に客観的証拠があるのでしたら相手配偶者の不倫(不貞行為)を理由に離婚することもできます。
自身が不貞行為をおこなっている場合は、当然 今の配偶者以外との異性と関係を持っているわけですから、離婚を急ぎたいという意思を持っています。
配偶者に不貞行為を受けている方は、不貞の事実を配偶者に言ってない場合でも、そこは長年夫婦であった関係から“感が働いて”不貞の事実を疑っています。
私たちへの相談の際は離婚理由に「資格の不一致」や「価値観の相違」とか「モラハラ」とか取って来て付けたような理由を言っても、長年相談業務をおこなっています私たちには本当は「不貞行為」があるのでは?と何となくわかります。
奥さんに不貞の事実を隠しておられます男性がご相談に来られてましたが、交際中の女性から離婚を急ぐように催促されているとの事でした。
男性の車の下を調べましたら探偵事務所のGPS発信機が付けられていました。
今は離婚を拒否しています奥さんは証拠集めをしているという事実が判明しました。
その奥さんは、今離婚しても証拠がありませんので慰謝料は取れず、夫は離婚後にその女性と再婚して幸せになるだけですので離婚するメリットがありませんので、当分は離婚してくれないと思いますよと伝えてあります。
夫婦の話合いで離婚に合意できなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立てて再度話し合い、それでも決着がつかなければ、最終的には離婚裁判を起こして、離婚できるかどうか裁判所に判断を委ねることになります。
離婚調停では、裁判所で外部の民間人である「調停委員」という第三者にアドバイスをもらいながら、夫婦が交互に調停室に入室して調停委員と話し合います。
このようにして夫や妻とは、調停の話し合い中は面と向かい合うことはありません。
裁判官などの裁判所職員が介入することも基本的にはありませんので、「あんたが悪いばい!」とか「慰謝料はらえ!」など命令されたり、指摘や指示されること、強制されることもありません。
相手方に慰謝料や養育費や財産分与の金額を多めに相手方に要求しても、それが相手方にとっては不当な要求と感じれば、「受け入れられません!」と回答をされれば、調停ではそれ以上は進みません。
離婚調停は話し合いで妥協できなければ、そこで打ち切りになります。
お互いの条件に双方にメリットがないと妥協点は見いだせません。
これまでの判例や養育費算定表などを参照しながらお互いに少しずつ譲っていくしかありません。
これが離婚裁判なら審議が尽くされたあとに判決として一方的に命じられます。
しかし「不貞行為」が立証できるのであれば調停後に離婚裁判を起こせますが、性格の不一致や価値観の相違などはすぐに離婚裁判を起こすことはできません。
夫婦が破たん後に5年近く別居して「婚姻を継続しがたい事由」に該当するようにしていくしかありません。
夫婦の離婚協議や離婚調停という話し合いの中で合意点を見出して、何とか話し合いを成立させるようにしたいものです。
お互いの主張だけを声高に主張していては結局、貴重な時間が何年も費やされ、双方の代理人費用が夫婦の合計で数百万円も必要となってしまい、結局は別居5年後の裁判の判決は最初からの算定表や判例に準拠したとおりになってしまい、お金と時間の無駄になってしまいます。
離婚裁判になってしまい、協議や調停の時の相手からの提示以下の判決になってしまった方も居られました。
あくまで算定表や判例などの裁判所の基準になぞらえた金額になるだけです。
いつまでも意地を張ってもしかたありません。
譲れるものと、譲れないものを冷静に考えて、妥協する必要があります。
「Aはあなたの条件でいいです。しかしBは私の主張でお願いします」という風に、譲るものと主張するものを分けて提案すべきです。
あなたもメリットがないと条件は呑めないのと一緒で、相手方も何らかのメリットがないと呑めません。
全てのメリットを追求するのではなく、譲れるものは譲っていき調停委員に条件を伝えて上手にまとめてもらって下さい。
「相手が悪いんだから!」と養育費や財産分与をかなり多めに要求したりしても、意地を張っても調停委員から「でも結婚したのはあなたですよ!」と一蹴されてしまいます。
相手方に不貞行為があったからと言っても、相手からもらう養育費や財産分与などが増えることはありません。
不貞行為は別件の慰謝料を請求することで終わりで、他の請求に影響を与えるものではないのです。
不貞行為で裏切られたというお気持ちは分かりますが、それが日本の法律なんだと我慢するしかありません。
仮に離婚裁判では200万円程度の慰謝料の判決が出るようなケースでも、離婚協議や離婚調停は話し合いですので夫婦の合意ができれば300万円でも500万円でも基本的には裁判所は何も言いません。
逆に100万円で合意しましても何も言われません。
協議や調停などの話し合いでは相手方やその代理人に“騙されないよう”に、もしくは“丸め込まれる”ことがないようにしなくてはなりません。
養育費や財産分与、そして慰謝料などの大方の“相場”を勉強して、知っていないといけません。
私たちと一緒にテキストや資料を通じて勉強をしてから臨みましょう。
ただ意地を張っても最終の結果に大した差はなく、しっかり勉強して協議離婚で終わった場合と何年もの貴重な時間と何百万円もの大切なお金をかけて裁判離婚や調停離婚で終わった場合、最終的な結果に大差はありません。
差がつくのは勉強が足りない場合や、的が外れている場合です。
私は弁護士なしで相手方の弁護士と裁判を戦い、子供の親権を得て離婚を勝ち取りました。
しかしウルトラCなどはなく、財産分与などはしっかりと妻へ払いました。
離婚には判決や判例があり、養育費や婚姻費用などの算定表の「ものさし」が裁判所にありますので、原因が不貞行為だからとウルトラCなどはありえないのです。
その「ものさし」を私たちは事前に知っていないといけません。
相手から提示された養育費や慰謝料が高いのか安いのかなどの“相場”は「判例」や「ものさし」を勉強しておく必要があります。
あなたが感じるフィーリングで判断してないけません。
「離婚をするかどうか」という点に加えて、「財産はどのように分けるのか」「子どもはどちらが育てるのか」といった条件について、お互いに納得できる着地点を探って話し合っていきます。
「1日も早く離婚したい」と望む人の中には、調停をせず、すぐに裁判を起こして決着をつけたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、離婚のような家庭内の問題は、できるだけ夫婦間の話合いで解決を目指すことが望ましいと考えられています。
そのため、調停をせずにいきなり裁判を起こすことは、原則としてできません。
裁判は有無を言わせず「判決」という形で命令を下しますので、離婚などの家事については協議離婚や調停離婚など話し合いでの解決が相応しいのです。
5つの「法定離婚事由」があれば夫婦の合意がなくても離婚できます。
調停で調停委員という第三者をまじえて話し合っても、配偶者と離婚に合意できないこともあるでしょう。
話合いや調停で配偶者と合意できなくても、法律で定められた5つの離婚原因(法定離婚事由)のいずれかにあてはまれば、相手が離婚に合意しなくても、裁判で強制的に離婚を認めてもらうことができます。
但し、それは離婚が強制的に認められるだけで、慰謝料や財産分与・養育費などは裁判所の「ものさし」が基準となります。
1 配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄(生活費を渡さないなど)されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・長い別居)があるとき。
1~5が民法にある離婚の法的な事由でこれに該当することを客観的な証拠を出して証明しなくてはなりません。
性格の不一致や価値観の相違では裁判離婚は難しいでしょう。
その事由を裁判所で証明するためには客観的な証拠(録音やビデオや写真など誰が見てもはっきり分かるもの)も必要です。
「不貞がありました」「暴力がありました」と口だけで訴えても相手方が「そのような事実はない」と否定したらどうにもなりません。
その上で相手方が裁判の棄却判決(門前払い)を求めてきたらそうなる可能性が高いでしょう。
離婚事由が民法上の離婚事由に該当しない、客観的な証拠がない、という場合は出来ましたら調停後に長期間の別居をおこなうことが必要です。
「夫婦が破たんした事実の後の長期間の別居」という新事由をもって離婚裁判に訴えるべきです。
配偶者の不倫は法定離婚事由の1つである不貞行為に当てはまる場合があります。
裁判では、配偶者の不倫が不貞行為に当てはまると主張し、客観的証拠を示して、不貞行為が実際にあったことを証明していきます。
不貞行為があったことを証明する証拠集めも同居中に徐々に進めていくことをおすすめします。
裁判の前の話合いの段階でも、「あなたの行為は法律で定められた離婚事由である不貞行為にあたるので、あなたが拒否しても、最終的には裁判で離婚が認められる」と主張して交渉を進めていくとよいでしょう。
「不貞行為」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。不倫や浮気とは意味が異なるのでしょうか。
一口に不倫と言っても、どのような関係のことを不倫と考えるかは人それぞれでしょう。
配偶者以外の異性と2人で食事に行くだけでも、不倫だと考える人もいるかもしれません。
一方、法律が定める「不貞行為」は、結婚している人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。不倫相手との性行為だけではなく、風俗店などでの性行為も不貞行為に当てはまる可能性があります。
性行為を伴わなければ、一般的には不貞行為には当てはまりません。
たとえば、「不倫相手とキスはしたが性的関係はない」「将来的には性的関係を持ちたいと考えているが、今はそのような関係はない」という場合は、不貞行為と認められない可能性が高いです。
不貞行為となるのは、当事者の自由な意思で性的関係を持った場合です。
「意思に反して強姦された」という場合は不貞行為には当てはまりません。
ただし、配偶者が異性を強姦した場合、その配偶者の行為は不貞行為となります。
配偶者の不貞行為によって精神的ダメージを受けたことを理由に、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する方法は大きく分けて、①夫婦間の話合いである協議や調停による場合と、裁判所での ②裁判手続きを利用して請求する場合の2つがあります。
不貞行為を理由とする慰謝料は、配偶者だけではなく、配偶者と性的関係を持った不倫相手にも請求することができます。
配偶者の不貞行為を理由に裁判で慰謝料請求を認めてもらうには、配偶者が自分以外の異性と性的関係を持ったことを客観的証拠で証明する必要があります。
不貞行為を理由に配偶者に慰謝料を請求したい場合も、裁判で請求を認めてもらうためには客観的証拠が必要です。
不貞行為の慰謝料は大体100万円前後が一番多いと思います。
期間や程度などが加味されて最高でも500万円くらいだと思います。
不貞期間が長期間に及び(裁判中も不貞を継続中)不貞相手と相手方が堂々と生活を共にして、事実婚状態で子供が不貞相手に生まれている場合は500万円近くの事例がありました。
探偵を使って1回だけの不貞行為の現場の証拠を押さえて裁判に持ち込んだケースでは100万円という判決もありました。
これでは弁護士費用(裁判費用トータル約100万円)とチャラパーになるだけです。
支払った探偵調査費用(約100万円)まで考えると離婚できても大赤字でした。
それでも、不貞が認められ相手方に金員を支払わせたことで溜飲を下げたからいいという人もあれば、冗談じゃないという人もあります。
不貞をした側からすれば「たった100万円前後で済むのか!」という思いもあるでしょう。
但し、長期に及んだり、その程度によっては金額が上がることを忘れないでください。
支払い能力はあまり加味されません。
20代のOLのお客さんは夫への不貞が長期間に及びその客観的な証拠を裁判所に出されましたので、判決で300万円を超える慰謝料を払う羽目になりましたが、今は不貞の相手と離婚後に再婚をされて幸せに暮らしています。 しかし慰謝料のために借金をされて地道に返済中です。
不貞行為の離婚慰謝料というのは「被った精神的苦痛」だけではなく、「婚姻が継続不可能になった」ということの遺失利益的なものです。
不貞行為者も、それまでに暴力や暴言などを相手方から受けていたことを証明できましたら「夫婦関係は既に破綻していた」という事になり支払う慰謝料は少なくなります。
そのためにも不貞行為者も客観的な証拠を出して抗弁する必要があります。
不貞行為を証明する証拠がなかなか集められないこともあるでしょう。必ずしも性行為を伴わない不倫でも、場合によっては離婚が認められます。
たとえば、性行為はしていないけれど度を超えた親密な交際をしているケースは、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、他の法定離婚事由には当てはまらないけれど、夫婦としての共同生活が破たんし、夫婦関係の修復が著しく難しい事由のことです。
裁判では、配偶者と不倫相手との過度に親密な交際によって、夫婦関係が破たんして元どおりになる見込みがないこと、夫婦双方が結婚生活を続ける意思がないことを主張し、客観的証拠を示して事実だと証明する必要があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚事由の場合は慰謝料は不貞行為に比べて少ないか、取れない場合が大半です。
思い切って別居をしまして、冷静に自分を見つめて離婚すべきか、やり直すべきかゆっくり考えてみましょう。
長期間の別居という「婚姻を継続しがたい重大な事由」ということも今日からの別居から一歩が始まります。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ