財産分与のきまり
離婚後の夫婦のお金の分け方を財産分与といい、大きく分けて以下の3種類があります。
① 清算的財産分与
② 慰謝料的財産分与
③ 扶養的財産分与
① は、妻が専業主婦の場合には
大半の家事や子育てを妻が負担してくれたから夫は仕事に打ち込めた
と考えますので、2分の1にする傾向にあります。しかし、専業主婦がほとんど家事をしなかった場合は主婦が3分の1などにすることもあります。
② については慰謝料を財産分与と別に分けることも可能ですが、慰謝料という言い方は夫にとっては一方的な悪者扱いの表現なってしまい、文書に残すことを拒否されやすいので、あえて財産分与に含めてしまい、協議書上に慰謝料という言葉が出て来ないようにする方法のひとつです。
③ は離婚後の当面の生活費を援助する財産分与です。特に主婦などは離婚後の生活が急に苦しくなりますので、①の額に上乗せされることがあります。
実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に応じて1年~5年程度にすることもあります。
女性は結婚によって専業主婦になった時に、それまでの仕事のキャリアを失い、その後、離婚した場合キャリアはゼロからのスタートになり、結婚前からのキャリアが、離婚後も継続しています夫との、その格差に対します保障的な意味合いが大きいですね。
③は夫の義務的な財産分与ではありませんが、夫から離婚を求める場合に、通常の財産分与のプラスで妻への最後のプレゼントとしてご提案されると、離婚協議がソフト・ランディングできる場合が多いですよ。
財産分与の対象となる財産は婚姻期間に夫婦が得た財産である共有財産ですので、銀行口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となります。
結婚前から所有していた不動産や預金や、個人範囲で投資して得た利益や、こづかいで買って当選した宝くじの利益など、夫婦の協力によらない財産である特有財産は分与の対象にはなりません。
夫が経営する小さな会社などで、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の財産も個人商店や個人事業と同じく妻への財産分与の対象となることがあります。
サラリーマンの場合の退職金などは、 定年退職の1~4年くらいまでであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが可能だと思います。
実務として、当然請求しても支払ってくれませんので、同居期間までの退職金の半分を計算して裁判所に申請して仮差し押さえをします。
退職まではまだ期間があるが、結婚後、夫のサラリーマン期間がそこそこ長い場合は、離婚または別居の時点で、今退職すれば得られたと思われる退職金の婚姻期間にあたる期間部分の約半分程度を扶養的財産分与の参考にしてもよいのかなと思います。
このことを考えていない奥様が多いのですが、実務として“取れる?取れない”は別として、交渉のカードとして用意をしておいて、十分な養育費や財産分与を取るための切り札として、理論武装しておいてください。
実務としては退職まで10年近くある場合は“取れていない”のが現実ですが、要求をしてみて「退職金の分与は諦める代わりに○○は認めて下さい」という具合に交渉の切り札として使ってください。
不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。
ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有権を譲り受けても心配が残ります。
たとえば、ローン債務者の夫が債務不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
仮登記してのちに本登記などの方法で解決をしてきましたのでまずはご相談ください。
また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済!」といった金融機関とのローンの約定も考えられますので、事前に必ず金融機関での契約条項を確認してから決めてくださいね。
このようなことから、できれば不動産ではなく、可能な限りお金で解決されることをおすすめします。
オーバーローンの不動産がある場合は財産分与の対象としないことも多いのですが、離婚後に不動産の単独所有者となる側が、不動産時価額から婚姻期間中に返済した金額を引いた額の半額にあたるお金を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とすることもあります。
当然、債務(マイナス財産)についても夫婦の財産分与の対象と考えます。
プラスの財産(現金や車、不動産)だけを要求し、マイナスの財産(住宅ローンや借金)はいらない!という訳にはいきませんので、住宅ローンや生活資金のローンの方が多い場合は財産分与の話は考えながらしないといけませんよ。
離婚の腹いせで財産を根こそぎとってやろうとか、何も要らないからとにかく急いで離婚を!
などの極端な考えは捨てて、冷静に私たちと打合せをしながら考えていきましょう!
動産(家財)や不動産なども細かく換価して細目にわたって1円単位で争う方が時折おられますが、お互いムキになってしまい、結局調停その後の裁判で、お互い希望どうりにもならず結局痛み分けになってしまいます。
夫側は金額の細かいことは言わずに百万円単位での提示をしまして少し多めに支払う気持ちが早期の解決に繋がりますし、妻側も欲を張らずに面会交流など金銭の取り決めでないことは譲っていくことが肝要です。
夫は最初はムキになって面会交流を求めていますが、妻であるあなたが一番、嫌なことを言っているだけです。
財産分与を多くもらえるようであれば、面会交流など相手の要求を認めても大丈夫ですよ。
殆どの夫は、離婚後に暫くしたら遊びや新たな恋に走っていきますので、決めた面会交流の内容をほとんどの方が行っていませんよ。
正社員や資格を持った職業についていない妻は、簡単に離婚とはいっても定職を持っています夫とは同等にいかないのが本音です。
子供を背負って生きて行かなくてはなりませんので、半々の財産分与だけでは本音では納得できないものです。
建前では「男女雇用均等法」のもとでは男女での就労の機会は均等で差別はないから離婚後に夫婦に原則差はないという考え方があります。
昭和の時代では離婚後に妻が収入的に子供を育てられないということで夫である父の親権のなることが結構ありました。
今は均等法のおかげで?就職に男女差別はないので妻も正社員として普通に収入が得られるであろうということで妻になることが殆どです。
しかし建前(法律)では平等でも、金銭的な面では本音では妻は不公平な場面ばかりなのが現実です。
離婚については夫は「守るな!離婚は金で買え!」妻は「お願いしてでも1円に固執しろ!」です。
財産面では妻は夫と対等に話してはいけません。
財産分与は建前では半々ですが本音では半々などと思ってはいけません。
夫であるあなたは正社員や自営業で働いているのですからお金はまた頑張れば、今度からは1人での生活ですからすぐに貯まります。
早く離婚を成立させるためには「離婚は金で買え」が本音であり正解です。
奥さんが何か手に職や資格でもお持ちでしっかり食っていける方なら財産も「半々」での分与という事は当然でしょうけど、奥さんが明日からの仕事を探さなくてはならず、子供もおられるという方なら、法的に半々は本音では平等ではないと思います。
その場合は財産の70%でも80%でも多めの提示する方が早く解決すると思います。
当然、この条件は協議離婚で早期に妥結できる場合に限るというタイムセールである旨を付け加えて下さいね。
私(鶴田)は最終的に裁判での和解離婚で終わりました。
もう、離婚問題も足掛け3年たっており、相手方は「10年でも20年でも離婚はしない」と言い出し、袋小路でした。
「自宅を売れ!」とか「慰謝料400万円」など訳の分からない要求をされていました。
しかし私もこのままの不健康で不健全な不毛な時間に疲れていました。
相手方に金銭や保険、投資信託など金目のものをすべて財産分与として渡すという条件を提案して和解が成立しました。
自宅はまだまだローンも残っていましたし、私と子供たちが生活するために必要でしたので私の財産分与ということで了解してもらいました。
とにかく財産については夫は可能なだけ妻へ多めに渡すことが解決につながると思います。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
スタッフはMac BockなどのモバイルPCを携行してます
外出先で情報の閲覧やお客様との書類や文書の送受信をタイムリーに行える体制をとっています
ホームページのトップへ戻る
① 清算的財産分与
② 慰謝料的財産分与
③ 扶養的財産分与
① は、妻が専業主婦の場合には
大半の家事や子育てを妻が負担してくれたから夫は仕事に打ち込めた
と考えますので、2分の1にする傾向にあります。しかし、専業主婦がほとんど家事をしなかった場合は主婦が3分の1などにすることもあります。
② については慰謝料を財産分与と別に分けることも可能ですが、慰謝料という言い方は夫にとっては一方的な悪者扱いの表現なってしまい、文書に残すことを拒否されやすいので、あえて財産分与に含めてしまい、協議書上に慰謝料という言葉が出て来ないようにする方法のひとつです。
③ は離婚後の当面の生活費を援助する財産分与です。特に主婦などは離婚後の生活が急に苦しくなりますので、①の額に上乗せされることがあります。
実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に応じて1年~5年程度にすることもあります。
女性は結婚によって専業主婦になった時に、それまでの仕事のキャリアを失い、その後、離婚した場合キャリアはゼロからのスタートになり、結婚前からのキャリアが、離婚後も継続しています夫との、その格差に対します保障的な意味合いが大きいですね。
③は夫の義務的な財産分与ではありませんが、夫から離婚を求める場合に、通常の財産分与のプラスで妻への最後のプレゼントとしてご提案されると、離婚協議がソフト・ランディングできる場合が多いですよ。
財産分与の対象となる財産は婚姻期間に夫婦が得た財産である共有財産ですので、銀行口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となります。
結婚前から所有していた不動産や預金や、個人範囲で投資して得た利益や、こづかいで買って当選した宝くじの利益など、夫婦の協力によらない財産である特有財産は分与の対象にはなりません。
夫が経営する小さな会社などで、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の財産も個人商店や個人事業と同じく妻への財産分与の対象となることがあります。
サラリーマンの場合の退職金などは、 定年退職の1~4年くらいまでであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが可能だと思います。
実務として、当然請求しても支払ってくれませんので、同居期間までの退職金の半分を計算して裁判所に申請して仮差し押さえをします。
退職まではまだ期間があるが、結婚後、夫のサラリーマン期間がそこそこ長い場合は、離婚または別居の時点で、今退職すれば得られたと思われる退職金の婚姻期間にあたる期間部分の約半分程度を扶養的財産分与の参考にしてもよいのかなと思います。
このことを考えていない奥様が多いのですが、実務として“取れる?取れない”は別として、交渉のカードとして用意をしておいて、十分な養育費や財産分与を取るための切り札として、理論武装しておいてください。
実務としては退職まで10年近くある場合は“取れていない”のが現実ですが、要求をしてみて「退職金の分与は諦める代わりに○○は認めて下さい」という具合に交渉の切り札として使ってください。
不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。
ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有権を譲り受けても心配が残ります。
たとえば、ローン債務者の夫が債務不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
仮登記してのちに本登記などの方法で解決をしてきましたのでまずはご相談ください。
また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済!」といった金融機関とのローンの約定も考えられますので、事前に必ず金融機関での契約条項を確認してから決めてくださいね。
このようなことから、できれば不動産ではなく、可能な限りお金で解決されることをおすすめします。
オーバーローンの不動産がある場合は財産分与の対象としないことも多いのですが、離婚後に不動産の単独所有者となる側が、不動産時価額から婚姻期間中に返済した金額を引いた額の半額にあたるお金を相手方に分与し、「残債務は不動産所有者が単独で負担」とすることもあります。
当然、債務(マイナス財産)についても夫婦の財産分与の対象と考えます。
プラスの財産(現金や車、不動産)だけを要求し、マイナスの財産(住宅ローンや借金)はいらない!という訳にはいきませんので、住宅ローンや生活資金のローンの方が多い場合は財産分与の話は考えながらしないといけませんよ。
離婚の腹いせで財産を根こそぎとってやろうとか、何も要らないからとにかく急いで離婚を!
などの極端な考えは捨てて、冷静に私たちと打合せをしながら考えていきましょう!
動産(家財)や不動産なども細かく換価して細目にわたって1円単位で争う方が時折おられますが、お互いムキになってしまい、結局調停その後の裁判で、お互い希望どうりにもならず結局痛み分けになってしまいます。
夫側は金額の細かいことは言わずに百万円単位での提示をしまして少し多めに支払う気持ちが早期の解決に繋がりますし、妻側も欲を張らずに面会交流など金銭の取り決めでないことは譲っていくことが肝要です。
夫は最初はムキになって面会交流を求めていますが、妻であるあなたが一番、嫌なことを言っているだけです。
財産分与を多くもらえるようであれば、面会交流など相手の要求を認めても大丈夫ですよ。
殆どの夫は、離婚後に暫くしたら遊びや新たな恋に走っていきますので、決めた面会交流の内容をほとんどの方が行っていませんよ。
正社員や資格を持った職業についていない妻は、簡単に離婚とはいっても定職を持っています夫とは同等にいかないのが本音です。
子供を背負って生きて行かなくてはなりませんので、半々の財産分与だけでは本音では納得できないものです。
建前では「男女雇用均等法」のもとでは男女での就労の機会は均等で差別はないから離婚後に夫婦に原則差はないという考え方があります。
昭和の時代では離婚後に妻が収入的に子供を育てられないということで夫である父の親権のなることが結構ありました。
今は均等法のおかげで?就職に男女差別はないので妻も正社員として普通に収入が得られるであろうということで妻になることが殆どです。
しかし建前(法律)では平等でも、金銭的な面では本音では妻は不公平な場面ばかりなのが現実です。
離婚については夫は「守るな!離婚は金で買え!」妻は「お願いしてでも1円に固執しろ!」です。
財産面では妻は夫と対等に話してはいけません。
財産分与は建前では半々ですが本音では半々などと思ってはいけません。
夫であるあなたは正社員や自営業で働いているのですからお金はまた頑張れば、今度からは1人での生活ですからすぐに貯まります。
早く離婚を成立させるためには「離婚は金で買え」が本音であり正解です。
奥さんが何か手に職や資格でもお持ちでしっかり食っていける方なら財産も「半々」での分与という事は当然でしょうけど、奥さんが明日からの仕事を探さなくてはならず、子供もおられるという方なら、法的に半々は本音では平等ではないと思います。
その場合は財産の70%でも80%でも多めの提示する方が早く解決すると思います。
当然、この条件は協議離婚で早期に妥結できる場合に限るというタイムセールである旨を付け加えて下さいね。
私(鶴田)は最終的に裁判での和解離婚で終わりました。
もう、離婚問題も足掛け3年たっており、相手方は「10年でも20年でも離婚はしない」と言い出し、袋小路でした。
「自宅を売れ!」とか「慰謝料400万円」など訳の分からない要求をされていました。
しかし私もこのままの不健康で不健全な不毛な時間に疲れていました。
相手方に金銭や保険、投資信託など金目のものをすべて財産分与として渡すという条件を提案して和解が成立しました。
自宅はまだまだローンも残っていましたし、私と子供たちが生活するために必要でしたので私の財産分与ということで了解してもらいました。
とにかく財産については夫は可能なだけ妻へ多めに渡すことが解決につながると思います。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
スタッフはMac BockなどのモバイルPCを携行してます
外出先で情報の閲覧やお客様との書類や文書の送受信をタイムリーに行える体制をとっています
ホームページのトップへ戻る
Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ