養育費払わないと懲役?
「養育費」支払い拒否なら「6カ月以下の懲役」
令和2年4月1日より養育費を支払わずにいた場合6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金となります。
これは2019年4月1日から、養育費を強制的に回収するときの民事執行の手続きを定める「改正民事執行法」が施行されることによるものです。
しかし養育費を払わなかった人が必ず罰せられるわけではありません。
養育費を支払わない人に対しては財産開示手続きを行うことができます。
これは相手を裁判所に呼び出して、財産について開示をしてもらうものです。
これまでは、「財産開示手続き」を無視したり、虚偽の回答をしたりした場合、30万円以下の過料の行政罰に処せられることになっていました。
改正法でこの制裁が強化され6月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰になります。
これは刑事罰のため、罰金でも前科となります。
これまでは30万以下の過料ということで、実効性に乏しく、利用実績も年間数百件しか実績はありませんでした。
財産を隠し持っている人は、財産開示手続に応じず、過料の30万円払ってもそのまま隠し通した方が得だと考えていました。
ただ、養育費の支払いを求めるために財産開示手続きを利用するには、養育費について調停調書や判決文、公正証書などの書面が必要で、裁判所や公証役場で取り決めされている必要があります。
協議離婚がおよそ90%以上の日本では、養育費の取り決めについても、そもそもなかったり口約束であったり簡単なメモ書きだったりすることが大半です。
そのため、養育費を払わなかったからといって、調停調書や公正証書などの法的な“証文”がない場合が殆どですので、口約束やメモなどではこの刑事罰などの罰則の対象になることはありません。
他にも、「改正民事執行法」により、第三者から相手の財産に関する情報を取得する制度が新設されました。
裁判所が相手の銀行口座や勤務先の情報を提供するよう命じるようになるため、財産を差し押さえやすくなります。
これまでの財産開示手続きでは、先ほども書いた通り、30万円以下の過料という制裁があったものの、相手が自ら情報を開示するかどうかにかかっていました。
例えば、銀行支店などがわからない場合、どこの銀行・支店か予測して差し押さえの申し立てをするしかありませんでした。
「〇〇銀行の〇〇支店だと思います」・・・というあやふやな情報しかない場合に弁護士に大金かけて仮差押さえをしてみても、「ハズレ!!」という場合もありました。
相手の銀行口座や勤務先を調査することは簡単ではなく、興信所などに頼むと多額の費用をかけてもすべてが分からなかった場合が多いです。
今後は裁判所に申し出ることで銀行の本店にどこの支店なのかという情報の照会をかけることができるので相手の財産をより把握しやすくなることが期待されます。
福岡での地銀の場合は4,5行ですので的が絞りやすくなります。
また、相手が不動産を所有している場合は、法務局に照会ができるようになりました。
住民税を徴収する市町村や厚生年金を徴収する年金機構に対しても、情報の照会をかけられるようになり、相手の勤務先が分かるようになります。
養育費は、離婚後でも家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができるため、離婚時に養育費の定めをしていない場合には、今からでも、調停・審判を申し立てることが必要です。
基本的には、離婚する際に養育費を定めた方がよいと思いますが、最初に公正証書や審判、判決など「債務名義」というものを作る必要があるかは、相手次第です。
どうしても離婚を急ぐ必要がある場合には、離婚だけ成立させて、離婚後に養育費の支払いを求める調停を申立てるということもできます。
財産分与や慰謝料は離婚しますと時効(2年もしくは3年)がスタートしてしまいますが、養育費には時効はありません。
国の調査では、母子家庭の54.2%、父子家庭の74.4%が「養育費の取り決めをしていない」と回答しています(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)。
何も取り決めをせずに離婚をした人は、きちんと養育費を定めることが必要です。
しかし離婚後に公的な書面で債務名義を決めていなくても平穏無事に面会交流や養育費の支払いが続いてる場合に、いきなり調停などを起こしてはトラブルの元です。
離婚後でも元夫婦が平穏に話し合えるのでしたらやんわりと「やっぱり一応、書面として公正証書を作ろうか」と提案したらいいと思います。
費用は提案したほうが払えばよいと思います。
離婚後に急に調停や公正証書作成などおこなわず、口約束の養育費の支払いが途切れてからから調停やでいいと思います。
養育費は調停を申し立てた月からの支払いになりますので、滞ってから早期に申し立てた方がよいと思います。
すでに離婚がすんでからの申立ての場合は、裁判所としては養育費は当然の義務ですから、あとは養育費をいくらにするかだけですので弁護士などの代理人は必要ありません。
養育費の金額が折り合わないは「審判」として裁判所から養育費金額の命令がすぐに出ますので、何十万円も費用がかかります代理人は養育費調停ではもったいないと思います。
私(鶴田)は娘と息子の二人の子供を抱えて離婚父子家庭としてスタートしましたが、養育費は請求せずに二人を大学まで養育しました。
特に離婚父子家庭の場合はなかなか別れた妻から養育費を請求しにくいものです。
私も離婚と親権で戦うのに精一杯でしたので養育費を請求しにくい雰囲気でとうとう言い出せませんでした。
高校は二人とも県立高校に進学してくれましたので何とかなりましたが、二人が大学に進学しました時は、少しでもいいから養育費を請求しておけばよかったと何度も思いました。
「いまさら!」や「自分にもメンツがある!」などと言いながら意地を張って大学を出しました。
離婚母子家庭や父子家庭の皆様は変な意地やメンツにとらわれることなく、養育費は子供のためですし、別れた親の義務でもありますので離婚後においても遠慮なく請求をしましょう。
令和元年の12月から養育費の改定があり以前より値上げになりましたので、養育費を要求します場合や値上げを要求する場合は今ですよ。
未払いが生じた場合も預金や財産の調査を裁判所の職権でできるようになりましたので有効に活用しましょう。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!!
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令和2年4月1日より養育費を支払わずにいた場合6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金となります。
これは2019年4月1日から、養育費を強制的に回収するときの民事執行の手続きを定める「改正民事執行法」が施行されることによるものです。
しかし養育費を払わなかった人が必ず罰せられるわけではありません。
養育費を支払わない人に対しては財産開示手続きを行うことができます。
これは相手を裁判所に呼び出して、財産について開示をしてもらうものです。
これまでは、「財産開示手続き」を無視したり、虚偽の回答をしたりした場合、30万円以下の過料の行政罰に処せられることになっていました。
改正法でこの制裁が強化され6月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰になります。
これは刑事罰のため、罰金でも前科となります。
これまでは30万以下の過料ということで、実効性に乏しく、利用実績も年間数百件しか実績はありませんでした。
財産を隠し持っている人は、財産開示手続に応じず、過料の30万円払ってもそのまま隠し通した方が得だと考えていました。
ただ、養育費の支払いを求めるために財産開示手続きを利用するには、養育費について調停調書や判決文、公正証書などの書面が必要で、裁判所や公証役場で取り決めされている必要があります。
協議離婚がおよそ90%以上の日本では、養育費の取り決めについても、そもそもなかったり口約束であったり簡単なメモ書きだったりすることが大半です。
そのため、養育費を払わなかったからといって、調停調書や公正証書などの法的な“証文”がない場合が殆どですので、口約束やメモなどではこの刑事罰などの罰則の対象になることはありません。
他にも、「改正民事執行法」により、第三者から相手の財産に関する情報を取得する制度が新設されました。
裁判所が相手の銀行口座や勤務先の情報を提供するよう命じるようになるため、財産を差し押さえやすくなります。
これまでの財産開示手続きでは、先ほども書いた通り、30万円以下の過料という制裁があったものの、相手が自ら情報を開示するかどうかにかかっていました。
例えば、銀行支店などがわからない場合、どこの銀行・支店か予測して差し押さえの申し立てをするしかありませんでした。
「〇〇銀行の〇〇支店だと思います」・・・というあやふやな情報しかない場合に弁護士に大金かけて仮差押さえをしてみても、「ハズレ!!」という場合もありました。
相手の銀行口座や勤務先を調査することは簡単ではなく、興信所などに頼むと多額の費用をかけてもすべてが分からなかった場合が多いです。
今後は裁判所に申し出ることで銀行の本店にどこの支店なのかという情報の照会をかけることができるので相手の財産をより把握しやすくなることが期待されます。
福岡での地銀の場合は4,5行ですので的が絞りやすくなります。
また、相手が不動産を所有している場合は、法務局に照会ができるようになりました。
住民税を徴収する市町村や厚生年金を徴収する年金機構に対しても、情報の照会をかけられるようになり、相手の勤務先が分かるようになります。
養育費は、離婚後でも家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができるため、離婚時に養育費の定めをしていない場合には、今からでも、調停・審判を申し立てることが必要です。
基本的には、離婚する際に養育費を定めた方がよいと思いますが、最初に公正証書や審判、判決など「債務名義」というものを作る必要があるかは、相手次第です。
どうしても離婚を急ぐ必要がある場合には、離婚だけ成立させて、離婚後に養育費の支払いを求める調停を申立てるということもできます。
財産分与や慰謝料は離婚しますと時効(2年もしくは3年)がスタートしてしまいますが、養育費には時効はありません。
国の調査では、母子家庭の54.2%、父子家庭の74.4%が「養育費の取り決めをしていない」と回答しています(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)。
何も取り決めをせずに離婚をした人は、きちんと養育費を定めることが必要です。
しかし離婚後に公的な書面で債務名義を決めていなくても平穏無事に面会交流や養育費の支払いが続いてる場合に、いきなり調停などを起こしてはトラブルの元です。
離婚後でも元夫婦が平穏に話し合えるのでしたらやんわりと「やっぱり一応、書面として公正証書を作ろうか」と提案したらいいと思います。
費用は提案したほうが払えばよいと思います。
離婚後に急に調停や公正証書作成などおこなわず、口約束の養育費の支払いが途切れてからから調停やでいいと思います。
養育費は調停を申し立てた月からの支払いになりますので、滞ってから早期に申し立てた方がよいと思います。
すでに離婚がすんでからの申立ての場合は、裁判所としては養育費は当然の義務ですから、あとは養育費をいくらにするかだけですので弁護士などの代理人は必要ありません。
養育費の金額が折り合わないは「審判」として裁判所から養育費金額の命令がすぐに出ますので、何十万円も費用がかかります代理人は養育費調停ではもったいないと思います。
私(鶴田)は娘と息子の二人の子供を抱えて離婚父子家庭としてスタートしましたが、養育費は請求せずに二人を大学まで養育しました。
特に離婚父子家庭の場合はなかなか別れた妻から養育費を請求しにくいものです。
私も離婚と親権で戦うのに精一杯でしたので養育費を請求しにくい雰囲気でとうとう言い出せませんでした。
高校は二人とも県立高校に進学してくれましたので何とかなりましたが、二人が大学に進学しました時は、少しでもいいから養育費を請求しておけばよかったと何度も思いました。
「いまさら!」や「自分にもメンツがある!」などと言いながら意地を張って大学を出しました。
離婚母子家庭や父子家庭の皆様は変な意地やメンツにとらわれることなく、養育費は子供のためですし、別れた親の義務でもありますので離婚後においても遠慮なく請求をしましょう。
令和元年の12月から養育費の改定があり以前より値上げになりましたので、養育費を要求します場合や値上げを要求する場合は今ですよ。
未払いが生じた場合も預金や財産の調査を裁判所の職権でできるようになりましたので有効に活用しましょう。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!!
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ