離婚の正当な理由?
離婚の正当な理由とは
日本の協議離婚では夫婦の離婚の合意ができていれば離婚理由を司法や行政にとやかく問われることはありません。
「離婚しょっか!」「よかばい!」ということで夫婦の署名と押印が離婚届にあれば離婚理由を書く欄などはありません。
簡単な行政手続で協議離婚は成立です。
しかし離婚したいからと言って2人分の記名と押印を自分ひとりでして役所に離婚届を提出をしてはいけませんよ。
夫婦の1人が離婚届の全てを書いて2種類のはんこを押して役所に提出すれば離婚届は受理されてしまいます。
この間違いを正すためには離婚無効の裁判をして取り消さないと離婚はそのまま成立してしまいます。
相手方が裁判所に訴えれば筆跡鑑定などされて離婚は取り消しになってしまいます。
これを防ぐためには役所に「不受理届」を提出する必要があります。
離婚協議ではやり直したい側や離婚したくない側は離婚届への記名押印に応じなければ離婚が成立することはありません。
離婚をしたい側は、相手方が署名押印を拒絶していれば、離婚をすることはできません。
行政(市役所や区役所)での離婚では離婚の合意ができなければこれ以上はやりようがありません。
よく双方の両親を入れて話し合うという方が多くおられますがこれが円満に進んだ試しがありません。
夫婦2人で話し合う自信がなかったり、親がいる方が楽なので逃げているケースが殆どです。
いい大人の夫婦の今後の話です、あなたのこれからの一生がかかった大切な話なのですから親などの決済は必要ありません。
両親を入れたら前よりこじれる夫婦が大半です。
それぞれの両親はそれぞれの子供の応援団やボクシングでのセコンドにすぎませんので話が紛糾する方向で盛り上がるだけです。
私たちの事務所では応接室をご夫婦にお貸し致しますので、2,3時間かけてじっくり夫婦だけで協議して下さい。
隣の事務室で私たちは仕事をしていますので何かありましたら事務室までお声を掛けて下さい。
裁判所の養育費算定表や書籍や資料・公正証書のサンプルなどもお貸しして協議すべき内容を説明しておりますのでお声をかけて下さい。
話し合いにならず、争いになった場合は即座に中止していただます。
話が付かないのであれば次は司法(家庭裁判所)での離婚(もしくはやり直し)を話し合う離婚調停(もしくは円満調停)を家庭裁判所でおこなうことです。
調停は裁判所でおこなう“話し合い”ですので裁判官ではなく外部の民間人である中立の調停委員が立会って話し合い夫婦は待合室も別室ですし、話し合いも夫婦が顔を合わさずに行われます。
調停室では2名の調停委員とあなただけですし、委員に自分の思いや希望を書面や口頭にて伝えればいいのです。
調停委員は裁判所の外部の人間ですので命令したりする権限はありません。
調停委員こそが正真正銘の中立の第三者ですね。
「あんたが悪かばい」や「あなたたちは離婚です」とか「慰謝料〇〇万円払いなさい」などを調停委員が指示することはありません。
あなたも調停室で離婚理由や相手の悪口をくどくどと説明する必要はありません。
簡潔に「相手方の精神的な暴力やモラハラが酷いので離婚を強く希望します」と簡潔に理由を述べればいいのです。
調停委員がいろいろと質問をしてきますから、それにも思う事を簡潔に答えていけばいいのです。
委員に対して逆上したりムキになる必要はありません。
離婚理由の内容で調停委員が離婚の判定を下すわけではありません。
調停委員はあなたに恣意的な考えを押し付けることは無く、裁判官とは違ってあくまで中立的な立場なのです。
弁護士を代理人として雇って、調停で調停委員の前で離婚法律論を大演説してもらっても、委員から「そうですね・・・・」と言われてとにかく相手方である妻や夫からこちらの希望を 「NO!」 と拒否されたらそこまでです。
いくら理由の正当性を強調して離婚法律論を唱えても相手方に離婚や修復を拒否されれば話し合いである調停は成立しません。
調停では離婚やその条件に双方が合意(一致)をしなければ、調停が打ち切りか取り下げになり、何かを命じられることはありません
私の離婚調停では一時期は夫婦が離婚に合意していましたが子供たちの親権に関して争っていましたので家庭裁判所が「審判」を出して父である私に子供たちの親権を命じてきました。
妻側は審判に対して異議申立てをおこなってきましたので審判はなかったことになりました。
その後、妻は離婚はしないという立場に変わってしまいました。
裁判官がいて、その面前で双方が口頭弁論(言い合い)をおこなう裁判とは違い調停では弁護士は必ずしも必要ありません。
早まって離婚調停で弁護士を雇ってしまった私がそう思います。
調停をおこなうために強い離婚理由は必ずしも必要ではありません。
浮気した側や暴力をおこなった側から調停を行う事も出来ます。
調停は裁判ではなくあくまで話し合いですので協議と同じく離婚や修復の合意が出来なければ裁判の判決ような拘束力があるようなものはなく調停不調ということで終わりになります。
調停で合意が出来ず不調に終わった場合は離婚裁判しかありません。
裁判は法的な取り決めがあり、訴える側は民法上の離婚請求の事由と訴えの利益が必要です。
不貞行為や暴力など、明解で絵に描いたような離婚事由ですね。
1 配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄(生活費を渡さないなど)されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・長い別居)があるとき。
1~5が民法にある離婚の法的な事由でこれに該当することを客観的な証拠を出して証明しなくてはなりません。
性格の不一致や価値観の相違では裁判離婚は難しいでしょう。
その事由を裁判所で証明するためには客観的な証拠(録音やビデオや写真など誰が見てもはっきり分かるもの)も必要です。
「不貞がありました」「暴力がありました」と口だけで訴えても相手方が「そのような事実はない」と否定したらどうにもなりません。
その上で相手方が裁判の棄却判決(門前払い)を求めてきたらそうなる可能性が高いでしょう。
離婚事由が民法上の離婚事由に該当しない、客観的な証拠がない、という場合は出来ましたら調停後に長期間の別居をおこなうことが必要です。
「夫婦が破たんした事実の後の長期間の別居」という新事由をもって離婚裁判に訴えるべきです。
破綻の起算点が問題になる場合がありますので早期に離婚調停を行い、出来ましたら、その時には別居を開始していてください。
相手方が「その時点では破たんしていない。夫婦で普通の日常を送っていた」と言い出すかもしれませんので別居や離婚調停は早期におこなっておくべきです。
4~5年程度別居の後再度お越し頂いて顧問弁護士も交えましたご相談をおこなっております。
近頃は「4,5年別居していましたら離婚裁判の前に再調停を申し立てておこなって下さい」と家庭裁判所から言われることが多くなりましたので、長期の別居の後に先に再度調停を申し立ててみるのも方法です。
調停後に5年も別居していましたら相手方が「離婚されるような理由はない」とか「婚姻費用を真面目に払ってきた」などと言い出しても家庭裁判所は長期の別居をもって夫婦に修復の見込みはないと判断してくれます。
相手方が「夫の権利だ!妻の義務だ!」とか訳の分からないことを言ってもますます“本質的な愛情が欠落している”と判断されるだけですので離婚命令が判決として出ると思います。
協議であれ調停であれ「違法だ!不当だ!権利だ!義務だ!」などと声高に言ったりしても道は遠のくだけです。
出来ましたら夫婦だけで協議をして解決すべきです。
しましたが相手を愚弄馬騰することなく、冷静に言葉を選びながら話し合ってください。
前述しましたが親や兄弟・友人を入れて話し合いたいという方が多いのですが、親兄弟は中立な第三者ではありませんし、共通の友人も決して中立とは言えません。
かえって紛糾してしまいもつれることが多いです。
夫婦2人で話が出来ないのならば中立である調停委員を介して話し合いを行う調停での話し合いが最も公正で中立な話し合いだと思います。
普通の人を相手にします調停には弁護士は必要ありません。
調停の場合、総額で50万円~80万円近くの代理人費用がもったいないです。
凶暴で話の通じない方なども調停はこちらが弁護士をつけて何を言っても拒否してきますから、調停では命令が出来ませんので不調に終わるだけです。
しかし離婚訴訟まで行きましたら夫婦の双方が弁護士に代理人を依頼すべきです。
離婚訴訟に代理人を立てましたら基本的に本人は行く必要がありません。
離婚調停は代理人を立てましても基本的に本人が行く必要あります。
調停では日常の夫婦間の些細な出来事や心情を調停委員は聞いてきますので、代理人では答えられない事ばかりです。
代理人が同席で出席して難しい言葉で法律を盾にして強い要求をしても、相手方が「いやだ!」「しらん!」と言えばそれまでです。
調停委員は校正中立ですので特段加勢はしてくれません。「相手方は嫌だと言っていますので仕方ないですね」となります。
訴訟では訴訟準備書面を作成して、裁判所と争点整理をおこない訴訟に入ります。
弁護士がいないと裁判所との準備書面や争点整理は本人だけでは難しすぎると思いますし、訴訟は口頭弁論ですので裁判官を前にして双方が出廷して口喧嘩ををおこなわないといけません。
あなたに代理人がいないと相手方の代理人弁護士との法廷での言い争いをあなた自身がおこなわないといけません。
裁判は弁護士に任せて、出廷もせずに経緯を見守っていけますので裁判は弁護士に依頼をして任せるべきです。
できれば夫婦双方の話し合いの協議離婚で終わらせるべきです。
だめなら次に調停離婚で終わらせるべきです。
調停は裁判所で行いますが協議と同じ で“話し合い”なのです。
話し合いを進めるのは民間人で裁判所の職員ではない“調停委員”です。
あなたが、あなたにとって有利な要求をしても相手が拒否すれば何も決まらず、裁判所は言い分の良し悪しの判断はしません。
離婚を主張しても相手方がNOということであれば離婚は成立しません。
調停で弁護士をつけてもそれは同じです。
だから私たちは50万円以上かかる弁護士に依頼しての調停での対費用効果を考えますと割に合わないと考えます。
調停で弁護士に依頼して調停が不成立になった私たちはそう思います。
相手方が調停や審判で「嫌だ」と言っただけで調停は終わりました。
しかし協議や調停で離婚をOKしてくれる人の方が多いのが事実ですから、離婚の条件でも養育費算定表の基準よりも多めでも相手方がOKしてくれる場合も結構あります。
これは夫婦間の契約ですので法定の基準より多かろうが少なかろうが協議や調停で合意があれば認められます。
財産分与や慰謝料でも多かろうが少なかろうが同じことが認められます。
協議でもめるのは相手への態度や言葉遣いなどが悪かったことが原因です。
調停でもそれが尾を引き不当な要求や法外な金銭を要求してヒートアップします。
協議離婚では離婚の理由に制約がありませんので夫婦だけで話し合ってまずは離婚の合意を取ることです。
① 自宅か個室のある料理屋などを予約してください。(時間は1時間程度にする)
② 長時間話し合っても不毛の議論になるだけですし感情的になって話がこじれます.
③ 話し合い不調の場合は日にちをおいてから再開します。
④ ファミレスはうるさいし人の視線もありますので向きません。
⑤ 不安だからといって親や兄弟、知人などを入れることはしない。
先述しましたが私たちの応接室で夫婦だけでお話してもらっても結構ですよ。
離婚するかしないのかをまずは決めるべきです。離婚の条件はそれからです。
条件がかみ合わなければ離婚の合意は保留ですよ。
協議でも調停でも合意が先です。
離婚しようかどうか迷ったらご相談にお越しください。
書籍や資料・サンプルを用意して協議の方法や調停の申立て方、進め方についてご説明を致します。
先日、ご夫婦でお越し頂きましたご夫婦は夫と妻が相談室を別室にしまして私たち2人が調停委員と同じ様に、それぞれの相談室を行き来しまして離婚するか、修復をするのか、ということでとことん協議をしてもらい、離婚で合意が成立しました。
夫婦のそれぞれから財産分与、養育費や慰謝料などの質問が出ましたが、算定表や判例を見せまして確認しながら疑問を一つ一つ払拭してもらいながら円満に条件合意が整い離婚が成立しました。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!!
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日本の協議離婚では夫婦の離婚の合意ができていれば離婚理由を司法や行政にとやかく問われることはありません。
「離婚しょっか!」「よかばい!」ということで夫婦の署名と押印が離婚届にあれば離婚理由を書く欄などはありません。
簡単な行政手続で協議離婚は成立です。
しかし離婚したいからと言って2人分の記名と押印を自分ひとりでして役所に離婚届を提出をしてはいけませんよ。
夫婦の1人が離婚届の全てを書いて2種類のはんこを押して役所に提出すれば離婚届は受理されてしまいます。
この間違いを正すためには離婚無効の裁判をして取り消さないと離婚はそのまま成立してしまいます。
相手方が裁判所に訴えれば筆跡鑑定などされて離婚は取り消しになってしまいます。
これを防ぐためには役所に「不受理届」を提出する必要があります。
離婚協議ではやり直したい側や離婚したくない側は離婚届への記名押印に応じなければ離婚が成立することはありません。
離婚をしたい側は、相手方が署名押印を拒絶していれば、離婚をすることはできません。
行政(市役所や区役所)での離婚では離婚の合意ができなければこれ以上はやりようがありません。
よく双方の両親を入れて話し合うという方が多くおられますがこれが円満に進んだ試しがありません。
夫婦2人で話し合う自信がなかったり、親がいる方が楽なので逃げているケースが殆どです。
いい大人の夫婦の今後の話です、あなたのこれからの一生がかかった大切な話なのですから親などの決済は必要ありません。
両親を入れたら前よりこじれる夫婦が大半です。
それぞれの両親はそれぞれの子供の応援団やボクシングでのセコンドにすぎませんので話が紛糾する方向で盛り上がるだけです。
私たちの事務所では応接室をご夫婦にお貸し致しますので、2,3時間かけてじっくり夫婦だけで協議して下さい。
隣の事務室で私たちは仕事をしていますので何かありましたら事務室までお声を掛けて下さい。
裁判所の養育費算定表や書籍や資料・公正証書のサンプルなどもお貸しして協議すべき内容を説明しておりますのでお声をかけて下さい。
話し合いにならず、争いになった場合は即座に中止していただます。
話が付かないのであれば次は司法(家庭裁判所)での離婚(もしくはやり直し)を話し合う離婚調停(もしくは円満調停)を家庭裁判所でおこなうことです。
調停は裁判所でおこなう“話し合い”ですので裁判官ではなく外部の民間人である中立の調停委員が立会って話し合い夫婦は待合室も別室ですし、話し合いも夫婦が顔を合わさずに行われます。
調停室では2名の調停委員とあなただけですし、委員に自分の思いや希望を書面や口頭にて伝えればいいのです。
調停委員は裁判所の外部の人間ですので命令したりする権限はありません。
調停委員こそが正真正銘の中立の第三者ですね。
「あんたが悪かばい」や「あなたたちは離婚です」とか「慰謝料〇〇万円払いなさい」などを調停委員が指示することはありません。
あなたも調停室で離婚理由や相手の悪口をくどくどと説明する必要はありません。
簡潔に「相手方の精神的な暴力やモラハラが酷いので離婚を強く希望します」と簡潔に理由を述べればいいのです。
調停委員がいろいろと質問をしてきますから、それにも思う事を簡潔に答えていけばいいのです。
委員に対して逆上したりムキになる必要はありません。
離婚理由の内容で調停委員が離婚の判定を下すわけではありません。
調停委員はあなたに恣意的な考えを押し付けることは無く、裁判官とは違ってあくまで中立的な立場なのです。
弁護士を代理人として雇って、調停で調停委員の前で離婚法律論を大演説してもらっても、委員から「そうですね・・・・」と言われてとにかく相手方である妻や夫からこちらの希望を 「NO!」 と拒否されたらそこまでです。
いくら理由の正当性を強調して離婚法律論を唱えても相手方に離婚や修復を拒否されれば話し合いである調停は成立しません。
調停では離婚やその条件に双方が合意(一致)をしなければ、調停が打ち切りか取り下げになり、何かを命じられることはありません
私の離婚調停では一時期は夫婦が離婚に合意していましたが子供たちの親権に関して争っていましたので家庭裁判所が「審判」を出して父である私に子供たちの親権を命じてきました。
妻側は審判に対して異議申立てをおこなってきましたので審判はなかったことになりました。
その後、妻は離婚はしないという立場に変わってしまいました。
裁判官がいて、その面前で双方が口頭弁論(言い合い)をおこなう裁判とは違い調停では弁護士は必ずしも必要ありません。
早まって離婚調停で弁護士を雇ってしまった私がそう思います。
調停をおこなうために強い離婚理由は必ずしも必要ではありません。
浮気した側や暴力をおこなった側から調停を行う事も出来ます。
調停は裁判ではなくあくまで話し合いですので協議と同じく離婚や修復の合意が出来なければ裁判の判決ような拘束力があるようなものはなく調停不調ということで終わりになります。
調停で合意が出来ず不調に終わった場合は離婚裁判しかありません。
裁判は法的な取り決めがあり、訴える側は民法上の離婚請求の事由と訴えの利益が必要です。
不貞行為や暴力など、明解で絵に描いたような離婚事由ですね。
1 配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄(生活費を渡さないなど)されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 婚姻を継続し難い重大な事由(暴力・長い別居)があるとき。
1~5が民法にある離婚の法的な事由でこれに該当することを客観的な証拠を出して証明しなくてはなりません。
性格の不一致や価値観の相違では裁判離婚は難しいでしょう。
その事由を裁判所で証明するためには客観的な証拠(録音やビデオや写真など誰が見てもはっきり分かるもの)も必要です。
「不貞がありました」「暴力がありました」と口だけで訴えても相手方が「そのような事実はない」と否定したらどうにもなりません。
その上で相手方が裁判の棄却判決(門前払い)を求めてきたらそうなる可能性が高いでしょう。
離婚事由が民法上の離婚事由に該当しない、客観的な証拠がない、という場合は出来ましたら調停後に長期間の別居をおこなうことが必要です。
「夫婦が破たんした事実の後の長期間の別居」という新事由をもって離婚裁判に訴えるべきです。
破綻の起算点が問題になる場合がありますので早期に離婚調停を行い、出来ましたら、その時には別居を開始していてください。
相手方が「その時点では破たんしていない。夫婦で普通の日常を送っていた」と言い出すかもしれませんので別居や離婚調停は早期におこなっておくべきです。
4~5年程度別居の後再度お越し頂いて顧問弁護士も交えましたご相談をおこなっております。
近頃は「4,5年別居していましたら離婚裁判の前に再調停を申し立てておこなって下さい」と家庭裁判所から言われることが多くなりましたので、長期の別居の後に先に再度調停を申し立ててみるのも方法です。
調停後に5年も別居していましたら相手方が「離婚されるような理由はない」とか「婚姻費用を真面目に払ってきた」などと言い出しても家庭裁判所は長期の別居をもって夫婦に修復の見込みはないと判断してくれます。
相手方が「夫の権利だ!妻の義務だ!」とか訳の分からないことを言ってもますます“本質的な愛情が欠落している”と判断されるだけですので離婚命令が判決として出ると思います。
協議であれ調停であれ「違法だ!不当だ!権利だ!義務だ!」などと声高に言ったりしても道は遠のくだけです。
出来ましたら夫婦だけで協議をして解決すべきです。
しましたが相手を愚弄馬騰することなく、冷静に言葉を選びながら話し合ってください。
前述しましたが親や兄弟・友人を入れて話し合いたいという方が多いのですが、親兄弟は中立な第三者ではありませんし、共通の友人も決して中立とは言えません。
かえって紛糾してしまいもつれることが多いです。
夫婦2人で話が出来ないのならば中立である調停委員を介して話し合いを行う調停での話し合いが最も公正で中立な話し合いだと思います。
普通の人を相手にします調停には弁護士は必要ありません。
調停の場合、総額で50万円~80万円近くの代理人費用がもったいないです。
凶暴で話の通じない方なども調停はこちらが弁護士をつけて何を言っても拒否してきますから、調停では命令が出来ませんので不調に終わるだけです。
しかし離婚訴訟まで行きましたら夫婦の双方が弁護士に代理人を依頼すべきです。
離婚訴訟に代理人を立てましたら基本的に本人は行く必要がありません。
離婚調停は代理人を立てましても基本的に本人が行く必要あります。
調停では日常の夫婦間の些細な出来事や心情を調停委員は聞いてきますので、代理人では答えられない事ばかりです。
代理人が同席で出席して難しい言葉で法律を盾にして強い要求をしても、相手方が「いやだ!」「しらん!」と言えばそれまでです。
調停委員は校正中立ですので特段加勢はしてくれません。「相手方は嫌だと言っていますので仕方ないですね」となります。
訴訟では訴訟準備書面を作成して、裁判所と争点整理をおこない訴訟に入ります。
弁護士がいないと裁判所との準備書面や争点整理は本人だけでは難しすぎると思いますし、訴訟は口頭弁論ですので裁判官を前にして双方が出廷して口喧嘩ををおこなわないといけません。
あなたに代理人がいないと相手方の代理人弁護士との法廷での言い争いをあなた自身がおこなわないといけません。
裁判は弁護士に任せて、出廷もせずに経緯を見守っていけますので裁判は弁護士に依頼をして任せるべきです。
できれば夫婦双方の話し合いの協議離婚で終わらせるべきです。
だめなら次に調停離婚で終わらせるべきです。
調停は裁判所で行いますが協議と同じ で“話し合い”なのです。
話し合いを進めるのは民間人で裁判所の職員ではない“調停委員”です。
あなたが、あなたにとって有利な要求をしても相手が拒否すれば何も決まらず、裁判所は言い分の良し悪しの判断はしません。
離婚を主張しても相手方がNOということであれば離婚は成立しません。
調停で弁護士をつけてもそれは同じです。
だから私たちは50万円以上かかる弁護士に依頼しての調停での対費用効果を考えますと割に合わないと考えます。
調停で弁護士に依頼して調停が不成立になった私たちはそう思います。
相手方が調停や審判で「嫌だ」と言っただけで調停は終わりました。
しかし協議や調停で離婚をOKしてくれる人の方が多いのが事実ですから、離婚の条件でも養育費算定表の基準よりも多めでも相手方がOKしてくれる場合も結構あります。
これは夫婦間の契約ですので法定の基準より多かろうが少なかろうが協議や調停で合意があれば認められます。
財産分与や慰謝料でも多かろうが少なかろうが同じことが認められます。
協議でもめるのは相手への態度や言葉遣いなどが悪かったことが原因です。
調停でもそれが尾を引き不当な要求や法外な金銭を要求してヒートアップします。
協議離婚では離婚の理由に制約がありませんので夫婦だけで話し合ってまずは離婚の合意を取ることです。
① 自宅か個室のある料理屋などを予約してください。(時間は1時間程度にする)
② 長時間話し合っても不毛の議論になるだけですし感情的になって話がこじれます.
③ 話し合い不調の場合は日にちをおいてから再開します。
④ ファミレスはうるさいし人の視線もありますので向きません。
⑤ 不安だからといって親や兄弟、知人などを入れることはしない。
先述しましたが私たちの応接室で夫婦だけでお話してもらっても結構ですよ。
離婚するかしないのかをまずは決めるべきです。離婚の条件はそれからです。
条件がかみ合わなければ離婚の合意は保留ですよ。
協議でも調停でも合意が先です。
離婚しようかどうか迷ったらご相談にお越しください。
書籍や資料・サンプルを用意して協議の方法や調停の申立て方、進め方についてご説明を致します。
先日、ご夫婦でお越し頂きましたご夫婦は夫と妻が相談室を別室にしまして私たち2人が調停委員と同じ様に、それぞれの相談室を行き来しまして離婚するか、修復をするのか、ということでとことん協議をしてもらい、離婚で合意が成立しました。
夫婦のそれぞれから財産分与、養育費や慰謝料などの質問が出ましたが、算定表や判例を見せまして確認しながら疑問を一つ一つ払拭してもらいながら円満に条件合意が整い離婚が成立しました。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ