お得な協議離婚
協議離婚とは
夫婦が離婚をする方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、夫婦が離婚について話し合い、合意が出来ましたら役所に離婚届を出すことだけで成立する離婚をいいます。
裁判所を利用する他の手続きと異なり、夫婦の話し合いで完結できるので、手間や費用をかけずに手軽に利用できることがメリットです。
離婚する夫婦の約90%は協議離婚です。
協議離婚できない夫婦はわずか10%程ですので、カッとならずに冷静に協議に応じるようにしましょう。
離婚を言われてエキサイトして話し合いにならない方がたくさんおられますが、離婚について分からないからと言ってすぐに、調停や裁判にしてしまい夫婦双方がそれぞれ100万円以上費用が掛かってしまい、それから数年間の貴重な時間を失い、不健康な時間を過ごし、法的なことを学習しながら夫婦が冷静に協議を進めた場合と、結果はほとんど変わりませんからここは落ち着いて話し合いましょう。
まずは私たちに相談にお越しになられましたら、おすすめの書籍や秀逸なホームページをご紹介して、資料やテキストを使い学習をして、必要あらば法律相談ということでひまわり顧問弁護士の事務所にご一緒いたしますので、まずはルールを知り、焦らずにまずは法的な基本知識や実態を学びましょう。
鶴田も大屋も協議離婚や調停離婚に失敗して二人とも離婚裁判までいって離婚が出来たという大失敗をしました。
協議であれ裁判であれ、振り返ります結果に大きな変わりはなかったと思います。
冷静でなく意地とメンツの張合いという感情がそうさせたのだと思います。
面談では協議離婚の建前ではなく、その本音をお話しできたらと思います。
協議離婚の話し合いでは、単に離婚するかどうかについてだけ話し合うわけではありません。
財産の分け方や子どもの養育費など、離婚後のお互いの生活をみすえたさまざまな事柄について話し合うことになります。
話し合う内容は、大きく「お金」の問題と、(未成年の子どもがいる夫婦は)「子ども」の問題に分かれます。
夫婦であっても、「夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のもの」という考えが原則です(夫婦別産制)
しかし、不動産や車、預貯金など、結婚した後に夫婦が共同で築いた財産は、夫婦の共有財産になるため、離婚する際、どのように分けるのかということを決める必要があります。
このように、夫婦が共同で築いた財産を分けることを、「財産分与」といいます。
たとえどちらか一方の名義だったとしても、夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象になります。
妻が専業主婦で自宅や自家用車など夫名義の財産も妻が家事労働や子育てを負担して、夫が仕事だけに集中できたから築けたと考え、基本は折版という考え方です。
しかし分け方は半々でも、1/3と2/3でも合意ができればどのように分けてもOKです。
預金や自宅はすべて妻に分与するという方も多くおられました。
私も離婚時に預金全額を妻に分与して離婚の合意をもらいました。
定職がある夫が、今から正社員を探して一から働く妻へ多めに財産分与をした方が協議はスムーズに進みます。
腹も立つでしょうが、ここで喧嘩したり、嫌みを言っても、長引くだけで代理人を立てたりしたら夫婦のそれぞれが費用が100万円近くかかり、イライラした不健康な時間が2年3年続くんだと思いなおし、グッとここは堪えて、笑って少々多めに渡しても損はしませんよ。
財産金銭を多めに妻に渡しても、長年の定職があり、役職も持つ夫にとっては、今から頑張ってセーブすれば、また築くことが出来ます。
今から正社員などを目指して仕事を始めなければならず、子供もいる妻に多めに渡すことが離婚への早道だとと思います。
感情的には腹も立つ場面ですが、ここはグッと堪えてこの方向で話を進めていけば、結果、時間もお金も大したことなく安くつくと思います。
「損して得をとれ」であり「負けて勝つ」ということですね。
多めに渡すことを提案しているのに「全額渡せ!」とか「不動産もすべて渡せ!」など無理難題を言ってくるのであれば、それから自分で調停を起こせばいいのです。
調停は家庭裁判所が民間人の第三者である調停委員を間に立てて調停室という場所を貸してくれる制で、裁判官が何かを命じたり指示したりすることははありません。
夫婦のお互いが話し合いに合意できなければ不調になって調停は打ち切りになるだけです。
まれに審判で親権など命じてくることもありますが不服であれば「異議申立てを紙に書いて出せば何も命じられなかったことになります。
たとえば次のような財産です。
自宅不動産、自動車、銀行預金、株式などであり、もしも同居期間中に自宅を購入しましたらそれは財産分与の対象です、
財産分与以外にも、お金の問題で決めておくべきことがらはあります。たとえば、以下のようなものがあります。
①慰謝料 浮気やDVなどを理由に請求することができます。
②年金分割 婚姻期間中の厚生年金(共済年金)について支給時に分割します。
まずは、対象となる財産がいくらになるのか、きちんと調べるところから始めましょう。
財産分与や慰謝料は離婚後に始まる時効がありますので、出来ましたら離婚前に決めておく方が安心ですね。
財産分与や年金分割は2年間、慰謝料は3年間の時効があります。
財産分与については同居中のものまでで、別居後の財産の形成については夫婦それぞれの特有財産であり、別居後の分は財産分与の対象ではありません。
しかし、年金分割については別居中であっても対象になり、離婚するまでのものが厚生年金も共済年金も私学年金も分割対象です。
親権
未成年の子がいる場合、離婚するときに、夫婦のどちらが親権者になるのか必ず決める必要があります(協議離婚届には親権者をいずれにするか記載する欄があります)。
そのため、親権について決めなければ離婚ができません。
親権とは、未成年の子どもを監護・養育する権利をいいます。
結婚している間は、双方が親権をもち、共同して行いますが、離婚する際には、原則として父母のどちらかを親権者として決める必要があります。
親権は、親の権利であるように考えられがちですが、子どもの利益を守るために認められる権利です。
親権者となった親は、子どもの養育や身の回りの世話をし、しつけ・教育をしたりする他、子どもに財産があれば、子どもの代わりに財産を管理します。
親権の定義は通常は子供の書類にハンコを押す責任者くらいのもので、親権を持たない親も親には変わりはありません。
親権なし=親ではない というような気持になってしまい、面会交流の取り決めにムキになってしまいます。
私の個人的意見ですが“親権”という呼称は“身上監護権”などに変更した方が良いと思います。
親権を持たない「お父さん」は面会の細かい内容に固執してしまいがちで、お父さんも親としての権利を持っていることを堂々と法律的に謳った方がいいと思います。
「親権はどちらがもつのか」。未成年の子をもつ夫婦が離婚する際、親権者が誰になるのかは、離婚に関する様々な条件の中で最も重要なポイントといえるでしょう
養育費
子どもを養い育てるためには、衣食住の費用はもちろん、教育費や医療費、最低限の娯楽費や交通費など、様々な費用がかかります。
このように、子どもが社会的自立を果たすまでに必要な費用のことを「養育費」といいます。
離婚によって、法的な夫婦の関係は解消されますが、親子の関係は続きます。離婚して子どもと離れて生活するようになった親にも、子どもを扶養する義務があります。
そのため、子どもと生活を共にしている親(監護親)は、子どもと生活を共にしていない親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。
養育費の額は、養育費を負担することになった夫婦の一方(養育費負担義務者)の生活水準と同じ程度の生活を子どもが送ることができるかどうかという観点から算定されます。
養育費は、離れて暮らす子どもの健全な成長を支えるために支払われるものであり、支払いは、親としての義務だということを認識しましょう。
養育費は子供の養育のために費用全てを支払ってもらえると思っておられます「お母さん」がとても多いですね。
夫婦双方の収入に応じて割り勘で決まり、お父さんの支払う養育費はお父さんの割り勘分でお母さんが支払うべき分は見えませんがあるんですよ。
離婚時には専業主婦やパートでも離婚後は何らかの収入(仕事や親の援助等々)を得ると思いますので離婚後3,4年後には養育費算定を再度やり直す必要があります。
話し合いをするか、顔を合わせたくなければ「養育費改定調停」を申し立てれば離婚調停とは違い事務的に簡単に審判が出ます。
将来的に養育費負担義務者の収入が減ったり、働けなくなった場合、負担金額は減額される可能性があります。
養育費の減額について話し合いで決まらない場合は、「養育費増減請求調停」という手続きを経て、養育費の額が機械的に改めて決まることになります。
面会交流
離婚により子どもと離れて暮らすことになった一方の親にも、子どもと会って交流する権利が認められています。これを「面会交流権」または「面接交渉権」といいます。
そのため、同居している親が「別れた相手と会わせたくない」と考えていても、正当な理由がない限り拒否することはできません。
面会交流には次のような行為も含まれます。
直接会ってともに過ごす、電話・メール・手紙のやり取りをする、プレゼントを贈る、授業参観や学校行事などに参加したり、見学したりする、子どもの写真などを定期的に送ってもらう
一方で、面会交流は子どもの権利でもあります。
面会交流を希望する親であっても、「子の福祉」という観点から、子どもの意思を十分に尊重して権利を行使する必要があるといえるでしょう。
離れて暮らす親子の「面会交流」ルールの決め方
離婚をすると、どちらか一方の親は、子どもと離れて生活することになります。離れて生活する親も、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりできます。
お父さんは子供に会いたいが故に毎日など過剰な要求をしがちです。
お母さんも別れた配偶者の事は子供に忘れてほしいと思っています。
元夫婦の思いはお互いに矛盾を生じてしまいます。
私(鶴田)はめずらしい離婚父子家庭でした。
別居中、子供たちが最初同居中であった義母や母親(元妻)が私の悪口をいつも子供たちに言い続けていたそうです。
義母たちは大所高所に立ってものを考えることが出来ず、自分たちが私を嫌っていることに子供達も同調して欲しいという単純な発想で行動をしてしまったことが命取りでした。
子供たちは私の事も大好きでしたし、私を否定され続けると子供たちは自分の身体の半分も否定されたような気になってしまいます。
娘と息子は妻の元から家出をしまして私のところに逃げて来まして、あれから15年経ちます。
私は当時、子供たちからそのことを聞いて、反面教師で元妻の悪口は一切、子供たちの前では言わず、とにかく元妻の事は話題にもしないことを今日まで貫いてきました。
息子は余程嫌だったらしく、家出後15年間一度も母親と会ってないとの事です。
先日、息子が勤務しています市役所の廊下の柱の陰から隠れるようにして息子の様子を見に来ていたと息子が怒りながら言っていたのを聞きました。
みじめな話だと思います。よ
母親の皆さんもこのことを心に念じて、元夫はあなたにとっては憎むべき相手かもしれませんが、余計なことは言わず、話題にもせずに、あなたが子供から見て輝ける尊敬できる姿を毎日見せていくことです。
協議したことを「離婚協議書」にまとめよう
協議離婚の話し合いで様々なことを取り決めたとしても、口約束のままでは、後になって、「別れた相手が決められたことを守ってくれない」といったトラブルになる可能性があります。
このような離婚後のトラブルを避けるために、取り決めた内容を離婚協議書にまとめて、公正証書の形にしておきましょう。
離婚協議書には決められた書式はありませんし、記載する内容も自由です。後のトラブルを避けるためにも、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて決めた事項を、なるべく具体的に記載していきます。
公正証書とは、公証役場で 、裁判官などの法律の専門家から選ばれた公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、のちに裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。
私たちの事務所では今まで400通以上の公正証書の作成の実績がありますのであなたに合ったサンプルを作成しましてご説明しております。
私たち2人がご夫婦の代理人になりまして、公証役場の事務官吏や公証人との打ち合わせや、公証当日の作成業務など、すべてをおこないますので、私たちへの委任状以外はあなたは特に何もしなくても結構です。
また、離婚協議書で、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておけば、慰謝料や養育費などについて約束通りに支払われなくなった場合に、裁判手続き等を経なくても、強制執行により預金や給料を差し押さえることができます。
強制執行認諾文言とは「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。
さらに「清算条項文言」が入りますと今回の支払いの約束以外は今後、一切請求しないという約束を交わすことが出来ます
調停や裁判をおこなうことは離婚全体の10%にも満たない事で、あなた達夫婦は普通ではない異常な事態になってしまっていることです。
調停や裁判をしても、または、しっかりご自分が勉強をして、アドバイスを受けて離婚協議をして、養育費は養育費算定表で決まり。財産分与は判例などでほぼ50%、慰謝料も判例で大半が100万前後、、決まる結果はほぼ同じものです。
代理人を付けて調停に持ち込んでも、結果は夫婦だけで冷静に勉強をして協議した結果と変わりはありません。
しかし、相手や自分が無知で、提示を受けた不当な数字にOKをしてしまったらその通りになります。
今はネットが発達していますし、離婚に関します書籍も充実しています。
今日明日、協議や調停の返事をする必要はありませんので、ゆっくり研究学習をして回答をすればいいのです。
私たちと一緒に、法務相談で書籍やネットを使って勉強や交渉術を勉強しましょう。
私は損保会社で長年、自動車や火災、傷害などの示談交渉を行ってきました実績があります。
必要あれば顧問弁護士事務所に一緒に行きまして更に勉強をしましょう。
ここは冷静になって、ひと呼吸おいて、離婚の90%である協議離婚を夫婦だけでゆっくりと進めてみましょう。
感情的になってカッカしても、貴重な時間とお金を消費してしまい、しっかりした知識を持っていれば調停であれ、裁判であれ、協議であれ、離婚結果は同じ結論しかありません。
急いで離婚したいでしょうが相手があることですし、慌てず、騒がず、取り乱さず、落ち着いてじっくりと時間をおいて話し合って下さい。
その簡に、離婚法務についてだけでも重点的に学んで下さい。
離婚の法律や判例は決して難しいものではありません。
あなたが納得できない事は相手方も納得しません。
無理難題ばかり言っていても協議は成立しません。
財産分与や財産分与や慰謝料などは相場があり決まっています。
時間はありますからゆっくり学んでみましょう。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
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夫婦が離婚をする方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、夫婦が離婚について話し合い、合意が出来ましたら役所に離婚届を出すことだけで成立する離婚をいいます。
裁判所を利用する他の手続きと異なり、夫婦の話し合いで完結できるので、手間や費用をかけずに手軽に利用できることがメリットです。
離婚する夫婦の約90%は協議離婚です。
協議離婚できない夫婦はわずか10%程ですので、カッとならずに冷静に協議に応じるようにしましょう。
離婚を言われてエキサイトして話し合いにならない方がたくさんおられますが、離婚について分からないからと言ってすぐに、調停や裁判にしてしまい夫婦双方がそれぞれ100万円以上費用が掛かってしまい、それから数年間の貴重な時間を失い、不健康な時間を過ごし、法的なことを学習しながら夫婦が冷静に協議を進めた場合と、結果はほとんど変わりませんからここは落ち着いて話し合いましょう。
まずは私たちに相談にお越しになられましたら、おすすめの書籍や秀逸なホームページをご紹介して、資料やテキストを使い学習をして、必要あらば法律相談ということでひまわり顧問弁護士の事務所にご一緒いたしますので、まずはルールを知り、焦らずにまずは法的な基本知識や実態を学びましょう。
鶴田も大屋も協議離婚や調停離婚に失敗して二人とも離婚裁判までいって離婚が出来たという大失敗をしました。
協議であれ裁判であれ、振り返ります結果に大きな変わりはなかったと思います。
冷静でなく意地とメンツの張合いという感情がそうさせたのだと思います。
面談では協議離婚の建前ではなく、その本音をお話しできたらと思います。
協議離婚の話し合いでは、単に離婚するかどうかについてだけ話し合うわけではありません。
財産の分け方や子どもの養育費など、離婚後のお互いの生活をみすえたさまざまな事柄について話し合うことになります。
話し合う内容は、大きく「お金」の問題と、(未成年の子どもがいる夫婦は)「子ども」の問題に分かれます。
夫婦であっても、「夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のもの」という考えが原則です(夫婦別産制)
しかし、不動産や車、預貯金など、結婚した後に夫婦が共同で築いた財産は、夫婦の共有財産になるため、離婚する際、どのように分けるのかということを決める必要があります。
このように、夫婦が共同で築いた財産を分けることを、「財産分与」といいます。
たとえどちらか一方の名義だったとしても、夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象になります。
妻が専業主婦で自宅や自家用車など夫名義の財産も妻が家事労働や子育てを負担して、夫が仕事だけに集中できたから築けたと考え、基本は折版という考え方です。
しかし分け方は半々でも、1/3と2/3でも合意ができればどのように分けてもOKです。
預金や自宅はすべて妻に分与するという方も多くおられました。
私も離婚時に預金全額を妻に分与して離婚の合意をもらいました。
定職がある夫が、今から正社員を探して一から働く妻へ多めに財産分与をした方が協議はスムーズに進みます。
腹も立つでしょうが、ここで喧嘩したり、嫌みを言っても、長引くだけで代理人を立てたりしたら夫婦のそれぞれが費用が100万円近くかかり、イライラした不健康な時間が2年3年続くんだと思いなおし、グッとここは堪えて、笑って少々多めに渡しても損はしませんよ。
財産金銭を多めに妻に渡しても、長年の定職があり、役職も持つ夫にとっては、今から頑張ってセーブすれば、また築くことが出来ます。
今から正社員などを目指して仕事を始めなければならず、子供もいる妻に多めに渡すことが離婚への早道だとと思います。
感情的には腹も立つ場面ですが、ここはグッと堪えてこの方向で話を進めていけば、結果、時間もお金も大したことなく安くつくと思います。
「損して得をとれ」であり「負けて勝つ」ということですね。
多めに渡すことを提案しているのに「全額渡せ!」とか「不動産もすべて渡せ!」など無理難題を言ってくるのであれば、それから自分で調停を起こせばいいのです。
調停は家庭裁判所が民間人の第三者である調停委員を間に立てて調停室という場所を貸してくれる制で、裁判官が何かを命じたり指示したりすることははありません。
夫婦のお互いが話し合いに合意できなければ不調になって調停は打ち切りになるだけです。
まれに審判で親権など命じてくることもありますが不服であれば「異議申立てを紙に書いて出せば何も命じられなかったことになります。
たとえば次のような財産です。
自宅不動産、自動車、銀行預金、株式などであり、もしも同居期間中に自宅を購入しましたらそれは財産分与の対象です、
財産分与以外にも、お金の問題で決めておくべきことがらはあります。たとえば、以下のようなものがあります。
①慰謝料 浮気やDVなどを理由に請求することができます。
②年金分割 婚姻期間中の厚生年金(共済年金)について支給時に分割します。
まずは、対象となる財産がいくらになるのか、きちんと調べるところから始めましょう。
財産分与や慰謝料は離婚後に始まる時効がありますので、出来ましたら離婚前に決めておく方が安心ですね。
財産分与や年金分割は2年間、慰謝料は3年間の時効があります。
財産分与については同居中のものまでで、別居後の財産の形成については夫婦それぞれの特有財産であり、別居後の分は財産分与の対象ではありません。
しかし、年金分割については別居中であっても対象になり、離婚するまでのものが厚生年金も共済年金も私学年金も分割対象です。
親権
未成年の子がいる場合、離婚するときに、夫婦のどちらが親権者になるのか必ず決める必要があります(協議離婚届には親権者をいずれにするか記載する欄があります)。
そのため、親権について決めなければ離婚ができません。
親権とは、未成年の子どもを監護・養育する権利をいいます。
結婚している間は、双方が親権をもち、共同して行いますが、離婚する際には、原則として父母のどちらかを親権者として決める必要があります。
親権は、親の権利であるように考えられがちですが、子どもの利益を守るために認められる権利です。
親権者となった親は、子どもの養育や身の回りの世話をし、しつけ・教育をしたりする他、子どもに財産があれば、子どもの代わりに財産を管理します。
親権の定義は通常は子供の書類にハンコを押す責任者くらいのもので、親権を持たない親も親には変わりはありません。
親権なし=親ではない というような気持になってしまい、面会交流の取り決めにムキになってしまいます。
私の個人的意見ですが“親権”という呼称は“身上監護権”などに変更した方が良いと思います。
親権を持たない「お父さん」は面会の細かい内容に固執してしまいがちで、お父さんも親としての権利を持っていることを堂々と法律的に謳った方がいいと思います。
「親権はどちらがもつのか」。未成年の子をもつ夫婦が離婚する際、親権者が誰になるのかは、離婚に関する様々な条件の中で最も重要なポイントといえるでしょう
養育費
子どもを養い育てるためには、衣食住の費用はもちろん、教育費や医療費、最低限の娯楽費や交通費など、様々な費用がかかります。
このように、子どもが社会的自立を果たすまでに必要な費用のことを「養育費」といいます。
離婚によって、法的な夫婦の関係は解消されますが、親子の関係は続きます。離婚して子どもと離れて生活するようになった親にも、子どもを扶養する義務があります。
そのため、子どもと生活を共にしている親(監護親)は、子どもと生活を共にしていない親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。
養育費の額は、養育費を負担することになった夫婦の一方(養育費負担義務者)の生活水準と同じ程度の生活を子どもが送ることができるかどうかという観点から算定されます。
養育費は、離れて暮らす子どもの健全な成長を支えるために支払われるものであり、支払いは、親としての義務だということを認識しましょう。
養育費は子供の養育のために費用全てを支払ってもらえると思っておられます「お母さん」がとても多いですね。
夫婦双方の収入に応じて割り勘で決まり、お父さんの支払う養育費はお父さんの割り勘分でお母さんが支払うべき分は見えませんがあるんですよ。
離婚時には専業主婦やパートでも離婚後は何らかの収入(仕事や親の援助等々)を得ると思いますので離婚後3,4年後には養育費算定を再度やり直す必要があります。
話し合いをするか、顔を合わせたくなければ「養育費改定調停」を申し立てれば離婚調停とは違い事務的に簡単に審判が出ます。
将来的に養育費負担義務者の収入が減ったり、働けなくなった場合、負担金額は減額される可能性があります。
養育費の減額について話し合いで決まらない場合は、「養育費増減請求調停」という手続きを経て、養育費の額が機械的に改めて決まることになります。
面会交流
離婚により子どもと離れて暮らすことになった一方の親にも、子どもと会って交流する権利が認められています。これを「面会交流権」または「面接交渉権」といいます。
そのため、同居している親が「別れた相手と会わせたくない」と考えていても、正当な理由がない限り拒否することはできません。
面会交流には次のような行為も含まれます。
直接会ってともに過ごす、電話・メール・手紙のやり取りをする、プレゼントを贈る、授業参観や学校行事などに参加したり、見学したりする、子どもの写真などを定期的に送ってもらう
一方で、面会交流は子どもの権利でもあります。
面会交流を希望する親であっても、「子の福祉」という観点から、子どもの意思を十分に尊重して権利を行使する必要があるといえるでしょう。
離れて暮らす親子の「面会交流」ルールの決め方
離婚をすると、どちらか一方の親は、子どもと離れて生活することになります。離れて生活する親も、子どもと会って一緒に過ごしたり、連絡を取り合ったりできます。
お父さんは子供に会いたいが故に毎日など過剰な要求をしがちです。
お母さんも別れた配偶者の事は子供に忘れてほしいと思っています。
元夫婦の思いはお互いに矛盾を生じてしまいます。
私(鶴田)はめずらしい離婚父子家庭でした。
別居中、子供たちが最初同居中であった義母や母親(元妻)が私の悪口をいつも子供たちに言い続けていたそうです。
義母たちは大所高所に立ってものを考えることが出来ず、自分たちが私を嫌っていることに子供達も同調して欲しいという単純な発想で行動をしてしまったことが命取りでした。
子供たちは私の事も大好きでしたし、私を否定され続けると子供たちは自分の身体の半分も否定されたような気になってしまいます。
娘と息子は妻の元から家出をしまして私のところに逃げて来まして、あれから15年経ちます。
私は当時、子供たちからそのことを聞いて、反面教師で元妻の悪口は一切、子供たちの前では言わず、とにかく元妻の事は話題にもしないことを今日まで貫いてきました。
息子は余程嫌だったらしく、家出後15年間一度も母親と会ってないとの事です。
先日、息子が勤務しています市役所の廊下の柱の陰から隠れるようにして息子の様子を見に来ていたと息子が怒りながら言っていたのを聞きました。
みじめな話だと思います。よ
母親の皆さんもこのことを心に念じて、元夫はあなたにとっては憎むべき相手かもしれませんが、余計なことは言わず、話題にもせずに、あなたが子供から見て輝ける尊敬できる姿を毎日見せていくことです。
協議したことを「離婚協議書」にまとめよう
協議離婚の話し合いで様々なことを取り決めたとしても、口約束のままでは、後になって、「別れた相手が決められたことを守ってくれない」といったトラブルになる可能性があります。
このような離婚後のトラブルを避けるために、取り決めた内容を離婚協議書にまとめて、公正証書の形にしておきましょう。
離婚協議書には決められた書式はありませんし、記載する内容も自由です。後のトラブルを避けるためにも、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などについて決めた事項を、なるべく具体的に記載していきます。
公正証書とは、公証役場で 、裁判官などの法律の専門家から選ばれた公証人に作成してもらう文書です。公正証書には高い信用性があるため、のちに裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。
私たちの事務所では今まで400通以上の公正証書の作成の実績がありますのであなたに合ったサンプルを作成しましてご説明しております。
私たち2人がご夫婦の代理人になりまして、公証役場の事務官吏や公証人との打ち合わせや、公証当日の作成業務など、すべてをおこないますので、私たちへの委任状以外はあなたは特に何もしなくても結構です。
また、離婚協議書で、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておけば、慰謝料や養育費などについて約束通りに支払われなくなった場合に、裁判手続き等を経なくても、強制執行により預金や給料を差し押さえることができます。
強制執行認諾文言とは「ここに書かれた取り決めを破ったら、強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文です。
さらに「清算条項文言」が入りますと今回の支払いの約束以外は今後、一切請求しないという約束を交わすことが出来ます
調停や裁判をおこなうことは離婚全体の10%にも満たない事で、あなた達夫婦は普通ではない異常な事態になってしまっていることです。
調停や裁判をしても、または、しっかりご自分が勉強をして、アドバイスを受けて離婚協議をして、養育費は養育費算定表で決まり。財産分与は判例などでほぼ50%、慰謝料も判例で大半が100万前後、、決まる結果はほぼ同じものです。
代理人を付けて調停に持ち込んでも、結果は夫婦だけで冷静に勉強をして協議した結果と変わりはありません。
しかし、相手や自分が無知で、提示を受けた不当な数字にOKをしてしまったらその通りになります。
今はネットが発達していますし、離婚に関します書籍も充実しています。
今日明日、協議や調停の返事をする必要はありませんので、ゆっくり研究学習をして回答をすればいいのです。
私たちと一緒に、法務相談で書籍やネットを使って勉強や交渉術を勉強しましょう。
私は損保会社で長年、自動車や火災、傷害などの示談交渉を行ってきました実績があります。
必要あれば顧問弁護士事務所に一緒に行きまして更に勉強をしましょう。
ここは冷静になって、ひと呼吸おいて、離婚の90%である協議離婚を夫婦だけでゆっくりと進めてみましょう。
感情的になってカッカしても、貴重な時間とお金を消費してしまい、しっかりした知識を持っていれば調停であれ、裁判であれ、協議であれ、離婚結果は同じ結論しかありません。
急いで離婚したいでしょうが相手があることですし、慌てず、騒がず、取り乱さず、落ち着いてじっくりと時間をおいて話し合って下さい。
その簡に、離婚法務についてだけでも重点的に学んで下さい。
離婚の法律や判例は決して難しいものではありません。
あなたが納得できない事は相手方も納得しません。
無理難題ばかり言っていても協議は成立しません。
財産分与や財産分与や慰謝料などは相場があり決まっています。
時間はありますからゆっくり学んでみましょう。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ