DV・モラハラへの対応方
2001年に成立した最初のDV法では、まず、対象を配偶者(夫や妻)に対する身体に対します暴力にのみに限定をしました。
各地に配偶者暴力相談支援センターの設置を法律で定めました。
支援センターは、被害者の相談を受け付け、シェルター(保護施設)の情報提供を行い警察と連携して被害者の保護をおこないます。
その後、被害者が更なるDVにより重大な危害を受けるおそれが大きいときは、地方裁判所にDVの申立てを行い保護命令を命ずる
ことができるようになりました。
以下の保護命令に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という、けっこう重い処罰を受けることになりました。
(1) 6か月間の被害者への接近禁止
(2) 2週間の住居からの退去
2004年改正DV法では、身体的暴力だけではなく精神的暴力や性的暴力も対象となりました。
しかし、保護命令の対象となる暴力は身体的暴力に限定されました。
この2004年改正では以下が追加されました。
① 結婚中にDVを受けていた場合は離婚後も保護命令申立てができるようになりました。
② 被害者だけでなく被害者の子に対しても接近禁止命令ができるようになりました。
③ 退去命令について2か月に期間を拡大し、退去に加えて住居付近の徘徊禁止も命じることができます。
2007年改正DV法(2008年1月施行)では、身体的暴力のみならず、被害者に逆恨みして「殺すぞ!」などの脅迫行為があった場合にも保護命令を命じることができるようになりました。
保護命令として、今までの接近禁止命令以外に被害者への面会の要求や電話などの行為の禁止を命じることが追加されました。
接近禁止の対象も、被害者本人や、その子供に加えて、親族などの被害者と密接な関係を有する者が加えられました。
これによって、加害者が被害者の両親や兄弟などに近づくことも禁止できるようになりました。
しかし保護命令の対象に精神的暴力(モラル・ハラスメント)が含まれていないことや、結婚していない恋人間の暴力などがDV法の対象外であることなど今後の課題はまだ残ったままです。
配偶者暴力を受けた場合は、まずは警察に相談を申し出て下さいね。
私や行政書士がお客様のDVやストーカー被害につきまして、県内各警察署の生活安全課へ今まで何度もお客様の同行をしておりますので、お1人で悩まれて警察への相談をためらっておられるのでしたら早めにご相談ください。
警察への届出や、その後の地裁への申立てなどは顧問弁護士をご紹介いたします。
あなたの携帯電話の県警通報システムへの登録などを、あなたに代わって生活安全課の刑事さんに私たちがお話をいたしますからご安心ください。
地方裁判所に保護命令の申立てをおこなうためには事前の警察への相談が必要です。
警察への相談をしていない場合は、公証人面前宣誓供述書を公証人役場で作成しないと地方裁判所への申立てができません。
DVを受けておられる方は「自分が耐えなければ、この人はだめになる」と思い
続け、更に相手方がDVの後には毎回、涙を流して謝罪したり、とても優しく接してくれるので、
今日まで、何度も何度も、相手方を許し続けてきたのだと思います。
離婚調停でもDVやモラハラを証明する客観的な証拠がないと、相手方が「やってません」と言い出すと調停委員はどちらが本当の事を言っているのかわかりませんし、裁判では明解な客観的な証拠の提出を求められます。
私(大屋)も元夫の度重なるDVに耐えながら、きっと明日はあの優しい夫に戻っていると信じ、私を殴ることで夫の心が癒されるのならと耐え続けましたが、あの優しかった夫に戻ることはありませんでした。
今、暴力に耐えています皆さん! 早く目を覚まして冷静に考えてくださいね!
直接の暴力ではない、恒常的な言葉の暴力 “モラル・ハラスメント” もDV法で規定されましたがモラハラだけでは保護命令を受けることは困難です。
実際の離婚においても、通常の夫婦喧嘩の際の “捨てゼリフ” や “多少乱暴な言葉” 程度ではモラハラ(恒常的な言葉の暴力)とはなりえませんし、その上 “ことば” という形が残らないものなので立証しにくいですね。
言葉の暴力が長期・日常的に続き、第三者が聞いて「これはひどすぎる!」という、一定期間の恒常的な暴言・発言をこっそり録音するなどして客観的に立証(証明)できないと法的なモラハラ認定は難しいでしょうね。
モラハラ夫や妻が 「そんなことを言った覚えはない!」 「そんな言い方はしていない!普通の言葉使いだった!」 と言ってしまえばそれまでですよ。
そのような行動を長期にわたって、相手方のモラハラ発言をすべて録音して、証拠集めを十分におこなってから行動を起すべきです。
身体的な暴力は無くても、物を投げてきたり、壁を蹴ったり、身近な物を壊したりする行為もDVに類似するものですよ。
話を録音中にこのような行為があればその音も録音できますので、その後に現場の写真も撮影しておいて下さいね。
私自身が元夫の浮気やモラハラやDVの録音・写真など客観的証拠を少しずつ用意して裁判で勝利しました方法などはご相談に時にお話をいたします。
ここまでの例は妻側を指していますが、近頃は夫が同じように、DVやモラハラを受けるケースが半分です。
DVやモラハラは夫側しか罰せられないと勘違いされています奥様が多いですが、そのようなことはありません。
夫はDVやモラハラ被害などを訴えることが男らしくないとか情けないとか考えてしまい、殻に閉じこもってしましがちです。
夫からのご相談も受け付けておりますので是非、ご相談ください。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
● 福岡都市高速5号線 「野多目ランプ」より約8分ですので
遠方の方もお車でお越しください!
野多目出口からのマップ (クリック)
野多目から高速高架下を西へ進んで洋服の青山角を右折し直進
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各地に配偶者暴力相談支援センターの設置を法律で定めました。
支援センターは、被害者の相談を受け付け、シェルター(保護施設)の情報提供を行い警察と連携して被害者の保護をおこないます。
その後、被害者が更なるDVにより重大な危害を受けるおそれが大きいときは、地方裁判所にDVの申立てを行い保護命令を命ずる
ことができるようになりました。
以下の保護命令に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という、けっこう重い処罰を受けることになりました。
(1) 6か月間の被害者への接近禁止
(2) 2週間の住居からの退去
2004年改正DV法では、身体的暴力だけではなく精神的暴力や性的暴力も対象となりました。
しかし、保護命令の対象となる暴力は身体的暴力に限定されました。
この2004年改正では以下が追加されました。
① 結婚中にDVを受けていた場合は離婚後も保護命令申立てができるようになりました。
② 被害者だけでなく被害者の子に対しても接近禁止命令ができるようになりました。
③ 退去命令について2か月に期間を拡大し、退去に加えて住居付近の徘徊禁止も命じることができます。
2007年改正DV法(2008年1月施行)では、身体的暴力のみならず、被害者に逆恨みして「殺すぞ!」などの脅迫行為があった場合にも保護命令を命じることができるようになりました。
保護命令として、今までの接近禁止命令以外に被害者への面会の要求や電話などの行為の禁止を命じることが追加されました。
接近禁止の対象も、被害者本人や、その子供に加えて、親族などの被害者と密接な関係を有する者が加えられました。
これによって、加害者が被害者の両親や兄弟などに近づくことも禁止できるようになりました。
しかし保護命令の対象に精神的暴力(モラル・ハラスメント)が含まれていないことや、結婚していない恋人間の暴力などがDV法の対象外であることなど今後の課題はまだ残ったままです。
配偶者暴力を受けた場合は、まずは警察に相談を申し出て下さいね。
私や行政書士がお客様のDVやストーカー被害につきまして、県内各警察署の生活安全課へ今まで何度もお客様の同行をしておりますので、お1人で悩まれて警察への相談をためらっておられるのでしたら早めにご相談ください。
警察への届出や、その後の地裁への申立てなどは顧問弁護士をご紹介いたします。
あなたの携帯電話の県警通報システムへの登録などを、あなたに代わって生活安全課の刑事さんに私たちがお話をいたしますからご安心ください。
地方裁判所に保護命令の申立てをおこなうためには事前の警察への相談が必要です。
警察への相談をしていない場合は、公証人面前宣誓供述書を公証人役場で作成しないと地方裁判所への申立てができません。
DVを受けておられる方は「自分が耐えなければ、この人はだめになる」と思い
続け、更に相手方がDVの後には毎回、涙を流して謝罪したり、とても優しく接してくれるので、
今日まで、何度も何度も、相手方を許し続けてきたのだと思います。
離婚調停でもDVやモラハラを証明する客観的な証拠がないと、相手方が「やってません」と言い出すと調停委員はどちらが本当の事を言っているのかわかりませんし、裁判では明解な客観的な証拠の提出を求められます。
私(大屋)も元夫の度重なるDVに耐えながら、きっと明日はあの優しい夫に戻っていると信じ、私を殴ることで夫の心が癒されるのならと耐え続けましたが、あの優しかった夫に戻ることはありませんでした。
今、暴力に耐えています皆さん! 早く目を覚まして冷静に考えてくださいね!
直接の暴力ではない、恒常的な言葉の暴力 “モラル・ハラスメント” もDV法で規定されましたがモラハラだけでは保護命令を受けることは困難です。
実際の離婚においても、通常の夫婦喧嘩の際の “捨てゼリフ” や “多少乱暴な言葉” 程度ではモラハラ(恒常的な言葉の暴力)とはなりえませんし、その上 “ことば” という形が残らないものなので立証しにくいですね。
言葉の暴力が長期・日常的に続き、第三者が聞いて「これはひどすぎる!」という、一定期間の恒常的な暴言・発言をこっそり録音するなどして客観的に立証(証明)できないと法的なモラハラ認定は難しいでしょうね。
モラハラ夫や妻が 「そんなことを言った覚えはない!」 「そんな言い方はしていない!普通の言葉使いだった!」 と言ってしまえばそれまでですよ。
そのような行動を長期にわたって、相手方のモラハラ発言をすべて録音して、証拠集めを十分におこなってから行動を起すべきです。
身体的な暴力は無くても、物を投げてきたり、壁を蹴ったり、身近な物を壊したりする行為もDVに類似するものですよ。
話を録音中にこのような行為があればその音も録音できますので、その後に現場の写真も撮影しておいて下さいね。
私自身が元夫の浮気やモラハラやDVの録音・写真など客観的証拠を少しずつ用意して裁判で勝利しました方法などはご相談に時にお話をいたします。
ここまでの例は妻側を指していますが、近頃は夫が同じように、DVやモラハラを受けるケースが半分です。
DVやモラハラは夫側しか罰せられないと勘違いされています奥様が多いですが、そのようなことはありません。
夫はDVやモラハラ被害などを訴えることが男らしくないとか情けないとか考えてしまい、殻に閉じこもってしましがちです。
夫からのご相談も受け付けておりますので是非、ご相談ください。
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!
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野多目から高速高架下を西へ進んで洋服の青山角を右折し直進
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ