浮気,不倫,不貞,は同じ?
不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が自らの意思に基づいて配偶者以外の者と肉体関係を持つこと」を言います。
世間やワイド・ショーでいう不倫ですね。
夫婦は婚姻によってお互い法律上の貞操義務を負わなければなりません。
配偶者がこの義務に反して夫や妻以外の異性との肉体関係を行った場合には、不貞行為という法律上の不法行為(違法行為)に基づいて損害賠償(慰謝料)を伴った離婚を求めることができます。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、配偶者とその不倫相手との肉体関係を確認ないし推定および認定できる客観的な証拠を請求する側が立証しなければなりません。
詐称(うそ・でっちあげ)を防ぐため、不貞行為については厳格な証拠を必要としますよ。
不貞行為によって婚姻を破綻させたかどうかが不貞行為が離婚の原因になるかどうかのポイントです。
夫や妻が浮気相手とメールのやりとりをしていたり、食事をしたり、キスをしていても、それは俗にいう浮気にはなるでしょうが、肉体関係がなければ法律の不貞行為にはなりません。 もしも肉体関係があったとしても立証できなければ浮気と同じことになります。
法律上の不貞関係はあくまでも肉体関係があったかどうかがまずは問題となります。
肉体関係を伴わない浮気だけの関係では、不貞行為を原因としての離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば浮気を原因とした民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」としての離婚請求はできます。
しかし、不貞ではないので不法行為によっての損害賠償請求(慰謝料請求)は難しいですね。
魔がさしてしまい一度だけの肉体関係があったという不倫の場合はどうでしょうか。
もちろん不貞行為ですので、継続的に肉体関係と伴うものではありませんが損害賠償が認められることもあります。
もちろん、配偶者側が「一度の過ちでも慰謝料を払いたい」ということであれば慰謝料を得ることはできるでしょう。
2回以上肉体関係の証拠を固めれば、配偶者が自らの意思で継続的な肉体関係を求めたことが立証されたといえます。
1回だけの不貞のSEXでは「魔がさして、どうかしていた・・・」 「お酒が入っていて気がついたらそうなっていた・・・」など、証拠も無く、強い後悔や反省の言葉と一緒に裁判所で言い訳されれば、慰謝料を伴う不貞行為にならないこともあります。
同じ相手と2回以上の肉体関係があったら、どちらもが再度の肉体関係を持つ意思があったことは明白ですので「また魔がさして・・・」などは裁判所では通用しません。
確実に不貞行為を立証するには、できるだけ複数回の肉体関係を立証した方がよいでしょう。
普通は1回こっきりで終わる不貞はあまりありません。再度、お互いが自らの判断と意思を持って複数回の肉体関係を持つことが自然でしょう。
1度のみの肉体関係のみでは相手方の反論によっては過失が弱まる場合があります。
しかし1度だけの肉体関係なら許されるということではなく、この1度だけの肉体関係でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、民法上の離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
不貞行為をしたら、必ず離婚されるというわけではありませんよ。
不貞行為をした夫や妻が深く反省し、元の健全な夫婦関係や家族関係を希望している、または未成年の子供の福祉を考慮して離婚請求を棄却した判例もごくまれにあります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破綻には直接の因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
既にDV・モラハラやセックスレスなどで婚姻はもう破綻していると客観的に判断されると、既に夫婦関係は破綻していると認定されてしまい、不貞行為を原因としての離婚請求はできなくなることもあります。
もしも不貞が認められても、過失相殺されて慰謝料は少ないケースが大半です。
そして「不貞行為」を離婚原因として配偶者に離婚と慰謝料を請求するのであれば、確実な証拠を掴む前の別居は避けることが大事です。
「別居後に始まった男女関係だ!」と夫や妻に主張されれば、別居後暫くしてから証拠をつかんでもそれまでです。
不仲が原因で破綻している夫婦の一方が別居後におこなった配偶者以外との肉体関係は、既に夫婦が破綻していた後の関係であって、法律上では不貞行為にはなりません。
原則として、不貞行為をした方からの離婚請求は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、障害などを持つ子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる状況などの場合などには、なかなか離婚請求は認められません。
職場の同僚同士や上司部下の関係という不倫が一番多いのですが、社内の目もあり窮屈ですし、外で同僚にいつ見られるか分からないので、今は気楽にハンドル名でネットを介しました
「SNS」 「ゲームサイト」などを通じての、実際の氏素性がハッキリしないような異性との不倫がとても多くなっています。
簡単に交際相手が見つかりますし、かえって本当の氏素性などはサイトのプロフ以上はお互い知らない方が都合がよく、「バレなけりゃ・・」などの軽い気持ちの方が多いですね。
決して住所などは教えず、携帯の番号とメアドのみを知らせるだけの単なるセフレ関係です。
「性格の不一致」や「価値観の相違」ということで配偶者から離婚を求められている場合でも、その背景には配偶者が不倫をおこなっている場合があり、正直「バレていない不倫」が世間には結構ありますよ。
これまでは夫や妻と別れて不倫相手と正式に結婚したいという方が多かったのですが、配偶者は不満で嫌だけど、世間体や経済的な理由で別れずにいて、安易な不倫を、セックス・レスのはけ口や、寂しさからの気晴らし、憂さ晴らし、そしてゲーム感覚でおこなっているケースが散見されます。
しかし、そんなことは裁判所に持ち込まれたら理由にはなりませんよ。
不貞行為をおこなった側、おこなわれた側、それぞれが相手方に悟られることなく万全の準備をしていくことが必要です。 私は浮気や不貞についてのメンタル相談には自信がありますよ!
証拠の収集方法や調査会社への依頼のコツやその相場、不貞離婚の交渉のタイミング、調停や裁判での心構えなど、夫の不貞行為が原因で離婚の協議、審判、裁判と離婚フルコースを経験しました(涙々・・)私が心構えを伝授いたしますね!
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世間やワイド・ショーでいう不倫ですね。
夫婦は婚姻によってお互い法律上の貞操義務を負わなければなりません。
配偶者がこの義務に反して夫や妻以外の異性との肉体関係を行った場合には、不貞行為という法律上の不法行為(違法行為)に基づいて損害賠償(慰謝料)を伴った離婚を求めることができます。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、配偶者とその不倫相手との肉体関係を確認ないし推定および認定できる客観的な証拠を請求する側が立証しなければなりません。
詐称(うそ・でっちあげ)を防ぐため、不貞行為については厳格な証拠を必要としますよ。
不貞行為によって婚姻を破綻させたかどうかが不貞行為が離婚の原因になるかどうかのポイントです。
夫や妻が浮気相手とメールのやりとりをしていたり、食事をしたり、キスをしていても、それは俗にいう浮気にはなるでしょうが、肉体関係がなければ法律の不貞行為にはなりません。 もしも肉体関係があったとしても立証できなければ浮気と同じことになります。
法律上の不貞関係はあくまでも肉体関係があったかどうかがまずは問題となります。
肉体関係を伴わない浮気だけの関係では、不貞行為を原因としての離婚請求は出来ませんが、この事が婚姻関係の破綻の原因になれば浮気を原因とした民法上の「婚姻を継続し難い重大な事由」としての離婚請求はできます。
しかし、不貞ではないので不法行為によっての損害賠償請求(慰謝料請求)は難しいですね。
魔がさしてしまい一度だけの肉体関係があったという不倫の場合はどうでしょうか。
もちろん不貞行為ですので、継続的に肉体関係と伴うものではありませんが損害賠償が認められることもあります。
もちろん、配偶者側が「一度の過ちでも慰謝料を払いたい」ということであれば慰謝料を得ることはできるでしょう。
2回以上肉体関係の証拠を固めれば、配偶者が自らの意思で継続的な肉体関係を求めたことが立証されたといえます。
1回だけの不貞のSEXでは「魔がさして、どうかしていた・・・」 「お酒が入っていて気がついたらそうなっていた・・・」など、証拠も無く、強い後悔や反省の言葉と一緒に裁判所で言い訳されれば、慰謝料を伴う不貞行為にならないこともあります。
同じ相手と2回以上の肉体関係があったら、どちらもが再度の肉体関係を持つ意思があったことは明白ですので「また魔がさして・・・」などは裁判所では通用しません。
確実に不貞行為を立証するには、できるだけ複数回の肉体関係を立証した方がよいでしょう。
普通は1回こっきりで終わる不貞はあまりありません。再度、お互いが自らの判断と意思を持って複数回の肉体関係を持つことが自然でしょう。
1度のみの肉体関係のみでは相手方の反論によっては過失が弱まる場合があります。
しかし1度だけの肉体関係なら許されるということではなく、この1度だけの肉体関係でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、民法上の離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
不貞行為をしたら、必ず離婚されるというわけではありませんよ。
不貞行為をした夫や妻が深く反省し、元の健全な夫婦関係や家族関係を希望している、または未成年の子供の福祉を考慮して離婚請求を棄却した判例もごくまれにあります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と夫婦関係の破綻には直接の因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
既にDV・モラハラやセックスレスなどで婚姻はもう破綻していると客観的に判断されると、既に夫婦関係は破綻していると認定されてしまい、不貞行為を原因としての離婚請求はできなくなることもあります。
もしも不貞が認められても、過失相殺されて慰謝料は少ないケースが大半です。
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「別居後に始まった男女関係だ!」と夫や妻に主張されれば、別居後暫くしてから証拠をつかんでもそれまでです。
不仲が原因で破綻している夫婦の一方が別居後におこなった配偶者以外との肉体関係は、既に夫婦が破綻していた後の関係であって、法律上では不貞行為にはなりません。
原則として、不貞行為をした方からの離婚請求は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、障害などを持つ子供がいたり、離婚後に相手方が経済的に厳しい状況に置かれる状況などの場合などには、なかなか離婚請求は認められません。
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「性格の不一致」や「価値観の相違」ということで配偶者から離婚を求められている場合でも、その背景には配偶者が不倫をおこなっている場合があり、正直「バレていない不倫」が世間には結構ありますよ。
これまでは夫や妻と別れて不倫相手と正式に結婚したいという方が多かったのですが、配偶者は不満で嫌だけど、世間体や経済的な理由で別れずにいて、安易な不倫を、セックス・レスのはけ口や、寂しさからの気晴らし、憂さ晴らし、そしてゲーム感覚でおこなっているケースが散見されます。
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Posted by 心理カウンセラー 大屋ともこ