別居中の生活費送ってください! (大屋)
「夫婦は同居し、互いに協力し、
助け合わなければならない」
とする協力扶助の義務に基づいて、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担すると定義をしています。
別居後、夫は妻に比べて経済的に余裕があるのにもかかわらず
「嫁は実家にいるのだから」 とか
「俺の生活の方が苦しい」 などと
言って別居後の生活費を妻や子に支払わないということは法的に許されません。
夫婦が籍に入っている限り婚姻費用分担義務は別居中であっても、離婚成立もしくは別居が解消されるまで続きます。
同居の場合は夫の生活と同一レベルで妻子に対して扶養、婚姻費用を分担しなければならないという義務を夫は負います。
これを生活保持義務といいます。
夫が毎日ステーキを食べてるなら、妻子も一緒にステーキを食べさせなさいということです。
別居の場合は夫に余裕のある範囲内での扶助が夫に求められます。
これを生活扶助義務といいます。
夫が毎日ステーキなら、妻子も最低ハンバーグが食べられる位?のお金は送りなさいということです。 (例えが変で分かりにくいですね)
しかし別居後は、妻子に生活費を次第に渡さなくなる夫がけっこう多いのが現実です。
このような時は生活扶助義務に基づき、夫の余裕のある範囲内の生活費の支払いを妻は求めることができます。
反面、夫の収入を考慮しないような金額を報復で要求される奥様が多いのも事実です。
報復の意味で、夫を経済的に困窮させようするのも逆にルール違反ですよ。
別居中の妻が生活に困り、夫から生活費をもらえない場合は、離婚の話合いをおこないながら、協力扶助義務でもある月々の生活費の支払いを調停で定めてもらうために
婚姻費用分担の調停 を家庭裁判所に対しておこなうことができます。
ただし妻の不貞行為など妻の責任が重大な場合で婚姻破綻や別居の原因が妻側にある場合には判例では夫側の婚姻費用分担義務は免除されるか、大幅に減額されています。
しかし夫の妻に対する扶養義務が減額か免れるケースおいても、未成年者の子供に対する扶養義務は免れる事はありません。調停における婚姻費用分担額の算定は、請求者である妻の別居についての正当な理由の有無や、夫婦の責任の割合で決定されます。
同居期間と同程度までの別居期間は生活費を請求出来ますが、それ以上に別居が長くなりますと減額されます。
妻の就労につきましては、乳幼児の世話や病気などの特別の事情が無い限り、別居後の妻も就労して自活することを裁判所からは求められますので、就職して収入を得ることが出来るのに働かないという場合は減額の要素となります。
専業主婦の場合、別居によって夫の身の回りの世話をするという家事労働がなくなるということで減額の要素となります。
これらの事情を考慮し、さらに子供にかかる費用なども考慮して夫の扶養余力の範囲内で分担額を算出します。
調停前の仮の処分とは妻側が家庭裁判所に 「婚姻費用分担の調停申立」 をしたが、子供を抱えた妻が当座の生活費にも困り、数ヶ月はかかる調停の成立を待っていられない場合があります。その場合、調停手続きが終了するまでの間、妻の生活が安定するように、婚姻費用調停進行中の保全措置である 調停前の仮の処分 を夫に命ずるよう調停委員にお願いをしてみてください。
調停委員は、現在調停中の事件について調停前に必要であると認めた場合はこの処分を相手方に命ずることができます。
「相手方は申立人に対して、平成○年○月○日から本調停終了までの間、婚姻費用の分担金として、毎月金○万円を支払え!」 という命令が出ます。
調停前の仮の措置は、夫への裁判所からの通知により効力が発生し、調停が続いている間は有効ですが、調停が成立又は不成立で調停が終了すると、調停前の仮の処分は終了します。
調停前の仮の措置には強制力や執行力はありませんが、処分に従わない者に対して家庭裁判所は10万円以下の過料を命じることができます。
調停で当事者の合意が成立しなければ、次の段階である審判となり、裁判所が審判書で
「毎月金○○万円を妻に支払え!」と夫に命ずる事になります。
当座の生活費にも困窮していて審判の成立を待っていられない場合には強制力がある審判前の保全処分を出してもらうという方法もあります。仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任、その他の必要な保全処分を夫に対して裁判所は命ずることができます。
生活費を支払わない夫は、どう抗弁しようとも調停委員には弱い者いじめをする夫としか映りません。
夫が当面生活費支払わないでいても、離婚という事になれば過去の婚姻費用の清算という形で必ずツケが回ってきますよ。
夫が離婚を望んでいるのであれば、妻への生活費は必ず支払い、そして調停委員・裁判官に状況を正確に説明することが離婚への近道です。
夫が離婚するためや、復縁を求めるために妻を兵糧攻めにするなどもってのほかです。
このようなことをすれば妻は意地になりますし、調停委員・裁判官には冷たい目で見られ、結局は離婚問題は長引き、時間と費用がかかるものになります。
私の離婚調停は夫が最初は自分が離婚だと言っておきながら「離婚しない!やり直したい!」の一点張りで、話し合いにならず不調に終わりました。
しかし別居した私と娘の生活費を満足に払おうとしないので、弁護士と私は夫に対して婚姻費用分担請求調停を申立てました

この場でも、「やり直さないなら払わない!」など、まったく空気の読めていない提案をしてきましたので、家事審判官(裁判官のこと)に審判を求め、
即時抗告を経て、裁判所からの夫への命令でやっと金額が決定しました。
その後、夫は夫婦円満調停を申立てるも、私が断固拒否してこれも不調。
そして弁護士とともに私は離婚裁判の訴状を提出いたしました・・・・・
私は不幸にも離婚のフルコース( 夫の不貞、モラハラ、DV、離婚協議、離婚調停、婚費調停、即時抗告、円満調停、審判、離婚裁判 )を数名の弁護士の指導の下で4年近くの月日をかけて経験をいたしました

この私のこの貴重な?経験を元に、皆様には私と同じ経験などしないよう、その後の“ひまわり”での業務経験も踏まえて、ご相談をお受けいたします。
書籍や離婚のHPにあるような法律の建て前だけではない “本音の離婚の駆け引き” についてアドバイスいたします

今のあなたと同じ辛い心境を経験した者として、最初はあなたの今の思いを面談を通じましてたくさん共有できたらと思います

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事務所の大治郎先生です。お母様とご一緒にお見えのお子様の担当カウンセラーです!
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Posted by 相談カウンセラー 大屋ともこ

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