別れてくれない夫や妻 (鶴田)

離婚相談福岡離婚の方法としてまず最初は離婚協議を夫婦で合意が出来るかどうかです。

離婚の合意が成立すれば、裁判所の関与を要せずに届出のみで離婚できます。

夫婦が合意するだけの協議離婚の場合、離婚届に「離婚の理由」を書く欄はありません。

つまり、双方に離婚の合意があれば、離婚理由は何でもかまわないということですね。

相手方が勝手に離婚届を出しそうならば離婚届の不受理届をどこの役所でも構いませんから提出しておくことをお勧めします。
もしも相手が今からでも出しそうな勢いならば、相手より先に本籍地に出しておいてください。
以前は有効期限が6ヶ月という規定がありましたが、法改正で平成20年5月以降の不受理届の提出でしたら無期限ですので半年ごとに届けを出す必要はなくなりました。
(※ 法改正を知らずにまだHPで6ヶ月としています専門家がほとんどですが無期限ですよ!)

万が一勝手に離婚届を出されてしまった場合は「私は合意してませんから取り消して!」と役所に言っても、いったん受理された届けは有効になってしまいます。
離婚が無効であるという裁判を提起して判決をとらないと取り消せないという手間のかかる事態になってしまいます。

タイトルのケースでは相手方が話し合っても離婚を受け入れず、合意ができない状況ですから夫婦だけの話し合いで合意する協議離婚は難しい状況でしょうね。

離婚に合意しても「離婚なら子の親権は俺!」「慰謝料3,000万円!」などの、
納得できないような無理難題を言う夫や妻は “離婚しない” と駄々をこねているのと同じです。

私の離婚では、最初は私が妻に一方的に離婚を告げ、離婚に応じない妻を実家に帰しましたが、子供たちが離婚を思いとどまるように私を説得し、子供たちのためだと妻と話し合い、一度夫婦のやり直しをいたしました。

本題に戻りますが、もしも相手が離婚に応じないのであれば次には、夫婦と利害関係のない第三者である調停委員を介した調停離婚に進むことをお勧めします。

よく 「第三者を入れて話し合いたい」 ということで、双方の両親を交えたり、親類や友人、兄弟などを入れて話し合う方がおられます。
結局はそれらの方は “第三者” ではなく、夫か妻のどちらかの “私設応援団” にすぎませんから、応援合戦がヒートアップして前よりも紛糾してしまうことが多いですよ。

離婚福岡当事者が調停委員を介して話し合い
合意を目指して解決を図る手続きが調停です。

原則として本人が出頭し、非公開で行われます。
待合室も夫婦別室ですし、交互に調停室に呼ばれますので相手方と顔を合わせることもありません。

この調停が両者の合意により成立すれば、確定した判決と同一の法的な拘束力が生じます。
調停調書が出来た後で、やっぱり嫌だと思っても裁判の判決と同じように覆すことはできません。

タイトルのケースでは、相手方が別れないと言っている以上、調停では合意できず不成立になる可能性も十分あるでしょう。
裁判所の職員ではない民間人である調停委員には命令する職権はありませんから、夫や妻に調停の場でも一方的に拒否されたらそれまでです。

ただし、調停で離婚の合意が成立しない場合でも、家庭裁判所が相当と認めるときには裁判官の職権で離婚やその条件を命ずる審判をすることができます。
これが審判離婚です。2週間以内にこの審判に当事者から異議の申立がなければ、離婚に確定判決と同様の拘束力が生じます。

しかし、2週間以内に異議の申立があれば、審判の効力は失われ離婚は認められないこととなります。

今回のケースで、もしも離婚を命じます審判が出されましても、相手方が裁判所の審判に異議の申立を2週間以内にすれば、離婚は認められません。
異議申立ての理由は特に必要なく 「いやだ!」 「認めない!」 と申立てればいいのです。

異議申し立ては審判の効力を“消滅”させるだけですので、争う事由があるのでしたら高等裁判所に即時抗告を行う手段もありますので、それが必要な場合はご指導いたします。

一度はやり直しをいたしましたが、子供のためではなく、夫婦のためにお互いが真摯な気持ちで歩み寄り、やり直しを考えるべきでした。
やはり夫婦の亀裂は大きく、その後に妻側の弁護士から夫婦関係調整調停の申立てがありました。

数ヶ月に及ぶ調停で離婚の合意はできましたが、親権についてお互いの主張が乖離しましたので裁判所が審判をおこなう決定をいたしました。
審判で裁判所は私たち夫婦の婚姻は既に破綻しているということで離婚を宣言し、そして娘と息子の親権は父である私という命令が出されました。
しかし調停を申し立てた妻側が、調停後の審判を不服として異議申し立てをおこない、審判の命令は無効となり離婚は認められませんでした。


そして最後は裁判離婚が考えられます。
この裁判離婚とは、離婚を認める判決を求めて家庭裁判所に提訴し判決により離婚する方法です。
離婚が認められるには、民法770条の以下のいずれかの離婚原因が相手方配偶者にあることを、証拠を提出して証明しなければなりません。

1 配偶者に不倫行為(不貞行為)があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


は見ての通り不倫があった場合ですね。
裁判では確実な肉体関係の継続を客観的な証拠で提出する必要があります。

は働かない夫、生活費を入れない夫や、同居しない夫などの場合はこれに該当します。

行方不明の場合です。失踪宣告を得る場合は7年を要しますが相続のことなどを考えて判断すべきです。

につきましては、今は余程の病状である場合と考慮すべき事情がなければ裁判所ではこれを認めない方向にあります。

につきましては暴力、借金、ギャンブル、セックス拒否、異常性癖、アルコール依存・・・・などの第三者からみて明らかに絵に描いたようなひどい離婚原因がある場合が該当します。
性格の不一致や価値観の相違、ちょっとした夫婦喧嘩程度ではこれには該当しませんよ。

さらに、婚姻関係の破綻について責任がある者(有責配偶者)から離婚を請求する場合には、上記離婚原因に加えて、

1 相当の長期間の別居
2 未成熟な子(未成年)の不存在
3 相手方配偶者が過酷な状態に置かれる等の著しく社会正義に
  反する特段の事由がないこと


という要件まで必要となります。


約5~10年程度は必要だと思いますが、状況やその後の判例によって年々変わっていますので一概に何年なら大丈夫という判断はできません。

しかし、民法の改正案で、有責・無責など理由の如何は問わず、夫婦の破綻後5年以上の別居で裁判上の離婚を認めるという案が出ていますので5年が指針となりつつあります。

は既に未成年の子がいないということに加えて、その子が成人するまで養育の義務を果たしたことも加味されるようです。

も別居中の配偶者に対して、今日まで十分な生活費を支払い続けてきた実績があるということです。
兵糧攻めなどを過去におこなっていますと、これを充足できない可能性もあります。

今回のタイトルにおいて離婚を求める側の不貞暴力などにより婚姻関係が破綻したのであれば離婚を求める側が有責配偶者となります。
したがって離婚原因に加えて、上記3つの要件をも充足しないと離婚は簡単には認められないでしょう。

その後、妻は異議申立て以降、私からの離婚の申し入れに対して一切の返答はなく、何らの協議もできない月日が過ぎていきました。
私も裁判に打って出ようにも妻に前記の法定離婚要因もありませんので
難しい局面に入ってしまい、妻側も審判の裁決を異議申立で法的に無効としましても、裁判所の審判は既判力を有しますので、再度同じ争点で裁判を提起するのは難しい状況でした。

そんな最中に私の父が亡くなり、父の死を妻に手紙で報告をし、再度離婚を求めましたところ離婚に応じる旨の返答を得て、足かけ3年の私たちの離婚の争いは結局最後は協議離婚で成立ということで幕を下ろしました。
そして父子家庭親子3人の新たな家族での生活がスタートしました。


私は皆様が悩まれております最初の段階からその時間をお客様と一緒に悩み、一緒に考え、そしてその思いを共有できましたらと考えております。
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歌詞のある“聞いてしまう”ものではなく、スムース・ジャズのような “聴きながす” ものがいいですよ。
今回、ご紹介しますFourplayはフュージョン界の大御所ラリー・カールトンやリー・リトナーが在籍しました大物ジャズバンドですね。

どのアルバムも心を洗われる洗練されたものばかりです。
ジャズ・ファンの評価の高いJourneyは秀作でお勧めです。
Fourplayの曲はCMなどで一度は聴いたことがあると思います。


Posted by 相談カウンセラー 大屋ともこ

 
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