財産の山分けは普通? (鶴田)
離婚後の夫婦のお金の分け方を財産分与といい、大きく分けて以下の3種類があります。① 清算的財産分与
② 慰謝料的財産分与
③ 扶養的財産分与
① は、妻が専業主婦の場合には
大半の家事や子育てを妻が負担してくれたから夫は仕事に打ち込めた
と考えますので、2分の1にする傾向にあります。しかし、専業主婦がほとんど家事をしなかった場合は主婦が3分の1などにすることもあります。
② については慰謝料を財産分与と別に分けることも可能ですが、慰謝料という言い方は夫にとっては一方的な悪者扱いの表現なってしまい、文書に残すことを拒否されやすいので、あえて財産分与に含めてしまい、協議書上に慰謝料という言葉が出て来ないようにする方法のひとつです。
③ は離婚後の当面の生活費を援助する財産分与です。特に主婦などは離婚後の生活が急に苦しくなりますので、①の額に上乗せされることがあります。
実務では就職活動のための3ヶ月程度とすることが一般的ですが、実情に応じて1年~5年程度にすることもあります。
女性は結婚によって専業主婦になった時に、それまでの仕事のキャリアを失い、その後、離婚した場合キャリアはゼロからのスタートになり、結婚前からのキャリアが、離婚後も継続しています夫との、その格差に対します保障的な意味合いが大きいですね。
③は夫の義務的な財産分与ではありませんが、夫から離婚を求める場合に、通常の財産分与のプラスで妻への最後のプレゼントとしてご提案されると、離婚協議がソフト・ランディングできる場合が多いですよ。
財産分与の対象となる財産は婚姻期間に夫婦が得た財産である共有財産ですので、銀行口座や不動産の名義にかかわらず分与の対象となります。結婚前から所有していた不動産や預金や、個人範囲で投資して得た利益や、こづかいで買って当選した宝くじの利益など、夫婦の協力によらない財産である特有財産は分与の対象にはなりません。
夫が経営する小さな会社などで、実質的には個人事業となっている場合は、その会社の財産も妻への財産分与の対象となることがあります。
サラリーマンの場合の退職金などは、 定年退職の2~5年以内くらいまでであれば、定年退職時の退職金から、離婚または別居から定年までの年数の割合を差し引いて、財産分与の対象とすることが一般的です。
退職まではまだ期間があるが、結婚後、夫のサラリーマン期間がそこそこ長い場合は、離婚または別居の時点で、今退職すれば得られたと思われる退職金の婚姻期間にあたる期間部分の約半分程度を扶養的財産分与の参考にしてもよいのかなと思います。
このことを考えていない奥様が多いのですが、実務として“取れる?取れない?”は別として、交渉のカードとして用意をしておいて、十分な養育費や財産分与を取るための切り札として、理論武装しておいてください。
不動産を譲渡する財産分与の契約をした場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。ローンの残債務が残った不動産の場合、抵当権が付いていますので、所有権を譲り受けても心配が残ります。
たとえば、ローン債務者の夫が債務不履行となった場合、差し押さえられてしまうためです。
また、「勝手に所有者を変更した場合は一括弁済!」といった金融機関とのローンの約定も考えられますので、事前に必ず金融機関と相談をしてから決めてくださいね。
このようなことから、できれば不動産ではなく、
可能な限りお金で解決されることをおすすめします。
オーバーローンの不動産がある場合は財産分与の対象としないことも多いのですが、離婚後に不動産の単独所有者となる側が、婚姻期間中に返済した金額から、利息を引いた額の半額にあたるお金を相手方に分与し、
「残債務は不動産所有者が単独で負担」とすることもあります。
当然、債務(マイナス財産)についても夫婦の財産分与の対象と考えます。
離婚の腹いせで財産を根こそぎとってやろうとか、何も要らないからとにかく急いで離婚を!
などの極端な考えは捨てて、冷静に私たちと打合せをしながら考えていきましょう!
動産(家財)や不動産なども細かく換価して細目にわたって1円単位で争う方が時折おられますが、お互いムキになってしまい、結局調停で審判となり、お互い希望どうりにもならず痛み分けになってしまいます。
夫側は金額の細かいことは言わずに百万円単位での提示をしまして少し多めに支払う気持ちが早期の解決に繋がりますし、妻側も欲を張らずに譲るものは譲っていくことが肝要です。
私の離婚の時は、家裁の審判において子供たちの親権が私との命令が出ましたことを妻側が不服として異議申立てをおこないましたので、離婚は認められず、審判の後も半年近くの月日が経過しました。
その後、妻の弁護士が私の離婚の求めに応じてくれました際に財産分与として、私が子供たちと居住しています自宅マンションを得る代わりに、預貯金のすべてを分与してほしいとの提案を提示してきました。
私は預貯金や保険などの管理はすべて妻に任せていましたので、妻が通帳をすべて持っていました預貯金や保険などの金融財産の金額は把握していませんでした。
しかし、自宅の正式な査定や銀行などへ預金金額などの照会などはせずに、妻側の弁護士が申告してきました預貯金の金額を信じまして、すべての預貯金の妻への名義変更に応じました。
私の言い分としては、自宅のローンも残っていましたし、頭金として私の親から借り入れをいたしました借金も残ってはいましたが、細かいことは言わずに妻側の提示しました条件にすべて応じました。
それは、子供たちの親権を失った妻の母親としての気持ちを思いますと、断腸の思いだったでしょうし、身を引き裂かれる思いだったことに対します、私からの、せめてもの最後のプレゼントにしたいという考えでした。
お金は私が子供たちのことを思いながら頑張れば、また少しずつ蓄えられるものです。
ほとんどの離婚では妻側が子の親権を得ることになりますが、「母親の私が親権を持つのが当然だ!」と思うのではなく、父親が子の親権を失う寂しさも考えてあげて、離婚の条件の交渉に臨んで下さいね。
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Posted by 相談カウンセラー 大屋ともこ

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