不幸のてんこ盛り (大屋)
離婚の慰謝料とは、夫や妻に不法行為(浮気や暴力)があってその結果
離婚せざるを得なかったことに
よる精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
その結果、離婚に至った場合には離婚原因を作った夫や妻(有責配偶者)に対して慰謝料を請求できます。
不法行為が背景に無い、性格の不一致や価値観の相違などが原因の離婚の場合は慰謝料は通常発生しません。
離婚を申し出たら慰謝料を払わなければならないと勘違いしておられる方が意外と多いです。
不貞行為をした夫や妻(有責配偶者)が自らの不法行為を認め、こちらが請求した
慰謝料の支払に同意をしてくれれば
それで話は終わります。
有責配偶者が不法行為を否定したり、慰謝料の支払を拒否する場合は、舞台を裁判所に移して、その相手方の不法行為の
確固たる証拠を出す必要があります。
浮気が原因の離婚の場合に有責配偶者の慰謝料支払額が少ない場合、あるいは支払い能力がない場合は夫や妻の浮気相手に慰謝料請求ができます。
この場合も浮気相手が事実を認めてくれれば問題はありませんが、認めない場合は裁判所に持ち込み、かつ証拠が必要ですね。
しかし夫婦で話し合った末に離婚をしない場合は、不貞行為があった夫や妻に慰謝料は請求できません。
離婚をしない場合でも、肉体関係を持った配偶者の浮気相手に慰謝料は請求できます。(裁判所に持ち込む場合は肉体関係の証拠が必要)
ただし、離婚はしないので、精神的苦痛は小さいことになり、慰謝料の金額は
大幅に減額されますよ。
浮気をした夫や妻が浮気相手に「自分は独身」「離婚前提の別居中」などと言って騙していたのであれば、逆に浮気相手から慰謝料請求されてしまう場合があります。
私の離婚では、元夫はDVあり、不貞行為ありという不幸のてんこ盛りでした。
自分の気分がのらない時は難くせをつけては殴る蹴る・・・・・
不貞行為の相手が自宅のベットで私の服を着て寝ている・・・・・
元夫という人は、大人になるまで両親に甘やかされ続けた幼稚で情けない人でした (涙)
離婚協議では、てんで話しにならず、、、、、、離婚調停では、夫の自分勝手な主張、、、、、
離婚裁判では、私は意を決して弁護士と共に法廷に立ち闘い、慰謝料や養育費、財産分与を勝ち取りました。
しかし、離婚までに貴重な3年という長い時を
空虚な時間として費やすことになりました。
こんな私の経験を基に、皆さんのお話をお聞きしましてアドバイスできたらと思います。
協議から調停、そして離婚では1%未満である離婚裁判までの3年にわたる貴重な経験は今の仕事の礎です。
この3年間の間に多くの裁判官、調停委員、調査官そして弁護士と関わり、実地で経験いたしましたことは、その当時、読み漁りました離婚関連の書籍やHPなどに記述されていますこととは、実際は全く次元が異なるものでした。
長年にわたる元夫のDVと不貞行為から、私自身もうつ病となりメンタル・クリニックの薬無しでは日常を過ごせない状態にまでなりました。
離婚だけは離婚問題で苦しんだ本人だけにしか絶対に分からない経験だと思います。離婚の手続きやそれに関します法律や法令は決して難しいものではありません。
その成立までの駆け引きや交渉術のノウハウを持ち、そして最後までクライアントのモティベーションを維持し、精神的に支え続けることができる専門家が必要なのです。
ひまわりサポートの業務で毎年300件以上のご依頼をいただき、その後は担当行政書士や
顧問弁護士を通じて離婚の解決までをエスコートして参りました私の業務経験は、私個人の離婚経験以上に皆様のお役にきっと立つはずだと思います。
しかし、離婚に勝つか負けるかは、弁護士や行政書士の法律知識や机上の理論ではなく、
最後はあなたの思いや気力次第ですよ!
お気軽にまずはメール・フォーム(クリック)からお問い合わせください!!


Posted by 相談カウンセラー 大屋ともこ

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