離婚についてのおさらい

離婚の種類

協議離婚

夫婦の話し合いでお互いが納得すれば成立します。

● 離婚の90%はこの協議離婚です。

● 理由は何でも構いません

● 届けに署名・捺印⇒役所に提出⇒受理⇒離婚成立!

●離婚を迫られている場合など、勝手に離婚届を出されてしまう心配があるときは「離婚届の不受理申出」を出しておきます。

●不受理届は離婚届受理を停止できます。法改正で有効期間は取り消す時まで有効です。

●離婚はしないと伝えたにもかかわらず離婚届を出され受理されてしまったら、家庭裁判所に離婚無効の訴えをすることができます。

●口頭で約束しただけで離婚届を出した後、約束がうやむやにされてしまったときは、後日家庭裁判所に財産分与請求や養育費請求などの調停を申立てることができます。

子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料などでもめやすいので、離婚時に協議書・公正証書などの書面を残しておくことが大切です。
(執行力がある強制執行認諾文書付き公正証書がいいですね)


調停離婚

話し合いがもつれて協議が成立しない時、家庭裁判所で調停を行うことによって成立する離婚です。

● 申し立ての離婚の理由は何でも構いません。

● 必ず調停を経ないと離婚の裁判は起せません。(調停前置

● 相手方の住所か双方が合意して決めた場所の家庭裁判所へ申し立てます。
 (費用は約2,000円程度)

● 診断書や破綻を示す資料などを一緒に提出することができます。

● 一度で終わることはなく、約1ヶ月に1回程度、数回行われます。

● 一人ずつ調停委員と話し合いが持たれ妥協点を探ります。
通常の調停では当事者同士が顔を会わせる事はありません。
しかし、調停打ち切りや審判への移行時には裁判官からその旨宣言が
あり、双方が顔を合わせることになります。

● 親権で双方の主張が一致しない時は、家庭裁判所調査官による当人や子供への個別の聞き取り調査や家庭訪問による子の育成の環境調査などが行われることもあります。

私の場合はこれがありました。私も1,2時間の面談が2回あり、子供達もそれぞれが2時間近く調査官と個別の面談がありました。特に子供本人の証言や意見、意思、考えが重視されます。
子供は親に対する考えの心理テストなども行われます。調査官は心理学のプロでかなり多角的な質問があります。
子の親権がどちらがふさわしいか、子の希望を最大に考慮して、裁判所としての親権の判断を命じます。


● 双方の意見が合わず、歩みよりもない場合、調停は不成立のまま終了ということになります。

● 本人ではなく代理人(弁護士)が出席してもよい。
 (もちろん代理人と一緒に出席しても構いません)

● 調停成立の時はその旨調停調書に記載され、確定された判決と同じ効力を持ちます。(お金に関することに執行力があります)

どちらか一方が離婚に反対している、離婚の意思はあるが話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。
調停は裁判とは違いますので、離婚をするしない、条件などは夫婦合意の上で決められます。

調停申立は、相手の住所地の管轄裁判所、または合意して決めた裁判所に、夫婦関係調停申立書を戸籍謄本を付けて提出します。

調停によって離婚をすると、戸籍に「調停離婚」と記載されます。
これを嫌うときは、合意によって協議離婚をするとして調停を成立させることもできます。

調停離婚は調停成立と同時に離婚が成立(離婚届の提出は必要です)しますが、これを協議離婚に変更する場合は、「すみやかに離婚届を提出すること」「不受理申出をしないこと」などの確約が必要になります。

調停委員から取下げをすすめられることもありますが取下げてしまうと、調停は始めからなかったことになり、もしも後にで裁判をおこすのでしたら手間がかかることになります。
裁判離婚をおこすには、まず調停をおこない、それでもだめだったという不成立調書を添付します。
これがない場合は、調停の経緯を書いて出すよう求められます。

調停が成立すると調停調書が作成されます。
財産分与や養育費、親権者指定など、合意したことについて作成されますが、再度内容を確かめることが重要です。
調停調書は金銭的な取り決めについては強制執行が可能です。(裁判所のお墨付きが得られます)

審判離婚

調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判(判決のようなもの)をだします。
必ず審判が出るわけではなく、審判を出すことによって解決が図れる時に命令調の文書で出されます。

親権を争っている場合は調停でまとまらない時は裁判官が審判という命令で親権について裁判所の判断を命じます。

2週間以内異議申し立てがあれば、審判は無効となりますので、拘束力はありません。
異議がでなければ確定判決と同じ効力を持ちます。(審判で命じられたことに執行力あります)

私の場合、相手方は裁判所が子供の親権を私に命じたのを不服として、相手方の代理人(弁護士)が異議申し立てをしてきました。

裁判離婚

民法に定める離婚原因がある場合に家庭裁判所で引き続きおこす離婚です。この離婚原因とは以下の事由です。

1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みのない強度の精神病
5 婚姻を継続しがたい重大な事由    

1から4以外で、すでに夫婦関係は破綻している場合などは、5で争うことになるのが一般的です。

平成16年の人事訴訟法改正によって、それまでは地方裁判所にておこなわれてきた離婚裁判が家庭裁判所に一本化されました。

管轄裁判所が一本化されることによって、調停・審判に引き続き審理されることで、調停や調査官の調査の結果やその後の審判の命令を覆す、新たな事実や証拠を提示できないと勝つことは難しい形がより明確になりました。
調停、審判そして家庭裁判所調査官の報告などが、同じ裁判所で引き続き審理されることで重要な意味を持つようになったと言えます。

私の場合も、相手方の代理人は裁判に持ち込むことはなく、相手方からの異議申し立てから数ヵ月後、裁判のための準備を整えております最中に先方から協議の申し入れがあり、結局、調停・審判と長い月日を費やした挙句、審判の命令とほぼ同じ内容での協議離婚という形で決着いたしました。
子供達2人の親権は私ということで離婚届に双方が捺印を致しました。

“15歳未満の子供は母親のもの”という思い込みが常識ではあるようですが、当時下の子はまだ10歳でした。
裁判所は10歳でも子の意思や、私の意見を最終的には聞き入れてくれる結果を導いてくれました。

もうこれ以上、両親が争う姿を子供たちにさらし続けたくないという思いでした。
子供たちの法的な身分関係を早く確定してあげて、親子三人で一日も早く新しい家族として歩みだしたいという思いだけでした。


裁判所では訴訟が提起されると多くの場合、もう1度協議離婚の道はないかどうか和解を勧告してきます。

裁判でも自分の思ったとおりの結果や条件にはならないということが大半ですので、このことが当事者にわかってくると、和解に向けて話が進むことがほとんどです。

和解が成立すると、判決と同じ効力のある和解調書が作成されます。(執行力があります)
人事訴訟法改正後は、その時点で離婚が成立することになりました。

一方、従来どおり離婚自体は協議離婚として離婚届を出すかたちにすることもできます。




Posted by 相談カウンセラー 大屋ともこ

 
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